相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

消費税95%ルールの改正について

著者 SPE さん

最終更新日:2012年12月10日 22:11

消費税95%ルールの改正について質問です。

個別対応方式採用した場合、「課税売上割合に準ずる割合」の届出をすることにより「使用人数や従事日数、使用数量、使用面積の割合」で課税仕入れと共通に分けることが可能となりますが、この届出の範囲はどこまでなのでしょうか。

・今までの経理処理で社内旅行の費用は参加部署の人数によって分けて計上しています。これは届出は必要??
・電気料は使用面積で按分し計上しています。これは届出は必要??

届出を出す線引きがわかりません。
何か明記してありますか??

ご回答よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 消費税95%ルールの改正について

著者tonさん

2012年12月11日 00:33

> 消費税95%ルールの改正について質問です。
>
> 個別対応方式採用した場合、「課税売上割合に準ずる割合」の届出をすることにより「使用人数や従事日数、使用数量、使用面積の割合」で課税仕入れと共通に分けることが可能となりますが、この届出の範囲はどこまでなのでしょうか。
>
> ・今までの経理処理で社内旅行の費用は参加部署の人数によって分けて計上しています。これは届出は必要??
> ・電気料は使用面積で按分し計上しています。これは届出は必要??
>
> 届出を出す線引きがわかりません。
> 何か明記してありますか??
>
> ご回答よろしくお願いいたします。


こんばんわ。
届出書の裏面に説明書きが有ります。参考までに・・。

3 記載要領
⑴ 「採用しようとする計算方法」欄には、事業の種類ごと又は販売費一般管理費等の費用を種類ごとに異なる割合を適用しようとする場合に、その適用対象及び適用しようとする課税売上割合に準ずる割合の計算方法をできるだけ詳細に記載し、この欄に書ききれない場合には、別紙に記載して添付してください。

⑵ 「その計算方法が合理的である理由」欄には、その採用しようとする計算方法が本来の課税売上割合よりも、その事業者における事業内容等の実態を反映したものであり合理的であるとする理由及びその採用しようとする計算方法によった場合の見込み割合をできるだけ詳細に記載し、この欄に書ききれない場合には、別紙に記載して添付してください。

上記の説明から判断するに事業内容単位、販管費(推測で部門別?)の個別採用も可能のようですが個別単位で合理的理由が必要のようです。異種多種業の場合は事業内容単位は合理的と思われますが販管費の個別は相応の理由が必要と判断します。詳細は税理士、税務署に確認ください。全説明書内容はネットで検索、確認できます。消費税の届け出書は基本裏面に記載説明書きがあります。
とりあえず。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP