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消費税増税にかかる経過措置について

著者 エナリ さん

最終更新日:2012年12月12日 09:59

賃貸借契約経過措置について)
平成25年9月30日までに賃貸契約を締結し、平成26年4月1日以前からその資産の貸付が行われている場合には、経過措置として5%の消費税率とすることができます。とあります。

但し以下の要件を満たす必要があります。

①当該契約に係る資産の貸付の期間及び当該期間中の対価の額が定められていないこと。
事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
契約期間中に当事者の一方または双方がいつでも解約の申し入れができる旨の定めがないこと。

そこで疑問なのですが、以上の要件を満たす契約があるのでしょうか。
個人の住居は無論消費税対象外ですが店舗や駐車場も満たさない契約となると思われます。
そうすると、定期借地で貸してある店舗や企業と一括借り入れ契約をしている物件はどのように考えることができますでしょうか。
ご回答を宜しくお願い致します。

また、その際の契約書の作成注意点。
この経過措置に当たらない契約でも8%、10%に増税される際に問題が起きない契約書の作成注意点(例えば 価格表示は別途消費税必要とするなど)があればご回答を宜しくお願い致します。

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