時間単位年次休暇の取り方について。
時間単位年次休暇の取り方について。
trd-167268
forum:forum_labor
2012-12-16
いつも参考にさせていただいています。
社員の労務管理をしています。
時間単位の年休の請求があったのですが、少々特殊な請求があり、どう処理すべきか迷っています。一般的な考えを教えてください。
シフト時間7:30~16:30の日(8時間労働1時間休憩)、7:30~13:30まで労働し早退したので、残りを有給で処理してほしいとの事。通常ならば、労働予定の残り3時間を有給とするのですが、社にいた6時間の間休憩は取らずに仕事をしていたので、有給は2時間で済むのではないかと社員に言われました。我が社の休憩時間は、交代でとっている為決まった時間はなく、12:30~15:00の間に1時間ずつその日の状況で取っている為、休憩1時間とる分も合わせて帰宅したと言う言い分もわかり、どうしたものかと思っています。
どう考えるのが妥当でしょうか。
著者
國やん さん
最終更新日:2012年12月16日 02:24
いつも参考にさせていただいています。
社員の労務管理をしています。
時間単位の年休の請求があったのですが、少々特殊な請求があり、どう処理すべきか迷っています。一般的な考えを教えてください。
シフト時間7:30~16:30の日(8時間労働1時間休憩)、7:30~13:30まで労働し早退したので、残りを有給で処理してほしいとの事。通常ならば、労働予定の残り3時間を有給とするのですが、社にいた6時間の間休憩は取らずに仕事をしていたので、有給は2時間で済むのではないかと社員に言われました。我が社の休憩時間は、交代でとっている為決まった時間はなく、12:30~15:00の間に1時間ずつその日の状況で取っている為、休憩1時間とる分も合わせて帰宅したと言う言い分もわかり、どうしたものかと思っています。
どう考えるのが妥当でしょうか。
Re: 時間単位年次休暇の取り方について。
著者いつかいりさん
2012年12月16日 15:11
・時間年休
・休憩時間の一斉付与の例外
いずれも、労使協定(ただし後者は業種により協定不要で認められる)が必要ですがどうなってますでしょうか?
労働時間の把握管理は上長の責任ですので、その辺もおさえてあるのでしょうか?
6時間までは休憩時間付与は不要とされていますので、残り3時間を1時間休憩+2時間年休消費で、何か問題があるのでしょうか?