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労務管理

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改正高年齢者雇用安定法の経過措置について

著者 働きバチ さん

最終更新日:2012年12月17日 14:17

高年齢者雇用安定法が改正され、2013年4月1日より施行されます。その改正内容のうち、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止がありますが、改正前に労使協定により継続雇用制度の対象者となる基準を定めている事業主は当該基準を平成37年3月31日まで段階的に引き上げながら当該基準を定めてこれを用いる事ができると経過措置が設けられています。
しかし、男性については平成33年?以降60歳になる方は報酬比例部分は65歳からしか受け取れなくなってしまうのに平成37年まで経過措置で対象者に基準を当てはめる事ができる(継続雇用されない可能性がある)というのはどういう事なのでしょうか?
自分の認識や解釈の違いだと思うのですが、ご教授頂けますようお願いいたします。

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Re: 改正高年齢者雇用安定法の経過措置について

著者いつかいりさん

2012年12月18日 02:41

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html

大雑把に書くと、

H33.3に60歳になる人は、4年後のH37.3に64歳となり、年金が受け取れます。

H33.4に60歳になる人は、5年後のH38.4に65歳となり、年金となります。

労使協定に定めた再雇用選定基準を当てはめられるのが、前者の64歳時点以降ということで、この月生まれの人たちが当てはめられる最後のグループといえます。

Re: 改正高年齢者雇用安定法の経過措置について

著者働きバチさん

2012年12月18日 08:22

いつかいりさん

回答ありがとうございます。

そうですね!!比例部分の受給開始年齢に到達した人にしか
経過措置は利用できないから、問題ないんですね。

ありがとうございました。すっきりしました。

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