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労務管理

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労働保険のメリット制度について

著者 落ち葉マーク さん

最終更新日:2012年12月18日 11:39

宜しくお願い致します。

先日労働局より 電話がありまして

過去2年間 概算の保険料が 100万円を越えているが
3年目にあたる 今回提出分のものが 100万に満たないが
間違いはないか?
もし 100万を越えていたら メリット制度が適用になる

という趣旨でした。

昨年は 受注が落ちたので 結果概算の保険料も少なくなりました。
ですので 100万は 越えないのですが

この担当の方と話していて 不思議に思ったことが

・無理して100万を越えた方がいいということ?
・こちらの都合で メリット制度は適用にならないのに
 わざわざ 連絡いれてくるのは そうした方がよかったのか?
・だとしても 多く保険料を支払う結果になることは
 何となく 納得がいかない

という 点です。

担当の方に 聞けばよかったのですが
その趣旨がどうも 通じなく こちらに
ご相談させて頂きました。

お分かりになる方
宜しくお願い致します。

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