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会社清算結了時の残余財産、権利について

著者 イーノ さん

最終更新日:2012年12月13日 15:35

今年、新会社を設立致しましたが、内部で意見の不一致が生じ、解散に至りました。そして年内で清算結了致します。
清算結了の報告として臨時株主総会を近々開く予定ですが、意見の不一致の為解散に追い込んだ張本人の株主(1/3保有)から1.総会欠席(欠席理由不明)、2.清算人を代理人とする承諾書、3.残余財産、権利などの主張を内容証明で郵送してきました。
(※現在取締役は全て退任し、清算人、監査役の2名のみが在籍している形です。)
この方は決算報告、解散会議、そして今回に至るまで全ての株主総会は欠席しております。解散時の決算書は既に送付しておりますが、清算のための支払いなどを全て済ませたため、現在この会社は赤字清算になります。
設備投資なども全くしていないため、財産といえば借金だけなのですが、先方は恐らく少しでも現金が残ることを期待して、残余財産請求権を譲らない旨をこちらに内容証明で郵送してきました。
この場合はどう対処していけばよろしいのでしょうか?
ご教授くださいませ。

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Re: 会社清算結了時の残余財産、権利について

結論的には、「張本人」様に株式の割合に応じて
残余財産を分配すべきだと思います。


総会欠席等では株主としての地位を剥奪できないと
思います。

会社法上、残余財産の分配は出資割合によります。
普通株式であれば単純に株式割合です。
赤字清算でも債務超過でなければ資本金等の残余財産を
わけられます。

よって、清算時株主には残余財産請求権が有ることに
なり、「張本人」様の請求は適法と思われます。

ただ、1/3保有となると、決議自体の適法性が
問題になってくると思います。

Re: 会社清算結了時の残余財産、権利について

著者イーノさん

2012年12月14日 10:31

ご回答頂きありがとうございます。
残余財産分配の件に関しては理解致しました。
ありがとうございます。
最終的には債務超過状態の解散ですので、やはり借金しか残りません。この場合は借金も残余財産として該当しますでしょうか?

残余財産請求権を放棄しないと内容証明で通知したとしても、財産が借金となった場合は取り下げる事は可能でしょうか?

「張本人」は1/3保有しておりますが、総会に関しての決定権は清算人に一任する旨の委任状も送付してきているのですが、この場合でも「適法性」というのは何か関わってきますでしょうか?

重ね重ねの質問で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

Re: 会社清算結了時の残余財産、権利について

著者いつかいりさん

2012年12月16日 16:56

事件性を帯びそうなので、弁護士と相談してことを進めてください。それにしても複式簿記のイロハを理解できない出資者には苦労させられますね。

本来なら、債務超過が分かった段階で、特別清算に移行して裁判所の関与を受けることができました。移行しなくても債権者集会で、札割れ配当が了承されたのでしょう。

清算結了総会の委任状が出されているのですから、総会開催・結了登記をしてしまいにしましょう。何か言ってきたなら、弁護士を代理人とたてたので弁護士と話をしてくれ、裁判でもしてくれと言えばいいでしょう。

Re: 会社清算結了時の残余財産、権利について

著者イーノさん

2012年12月19日 10:54

ご返信頂きありがとうございました。

解散から清算に関しましても、司法書士税理士と共に処理を進めておりましたので適切に清算結了完了できると思っております。
いつかいり様が仰られるように今後は弁護士をたててしっかり対応して参ります。貴重なアドバイスありがとうございます。

相手の方は、数字に関して理解が乏しい方なので苦労しています... 次回からは出資者含めきちんと人間性を見極め会社を起業致します。

ありがとうございました。

Re: 会社清算結了時の残余財産、権利について

著者かくちゃんさん

2012年12月27日 16:23

この件で一言コメントします。

株主からの「内容証明」は、恐れることはありません。残余財産を欲しければ、株主の方から
訴えることになり、手間と費用をかけてやった結果、債務超過の会社では、残余財産はなく
徒労に終わるだけです。(財産を特定の債権者に、裏で渡すなど詐害行為もなく適正な会計処理であることが前提です)

相手が弁護士を立てて来た時に、考えれば間に合います。

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