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税務管理

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支払調書は領収書の代わりになる?

著者 テンキー さん

最終更新日:2012年12月27日 02:03

 最近会社を変わり、この会社の変わった処理方法に納得いかず困っています。
 相談をする先輩もいないのでアドバイスをお願いいたします。

 内容は、セミナーの講師料の領収書についてです。
 当社は同一の先生に1年に6~7回の講師料の謝礼を支払っています。

 私の経験上は源泉税を10%控除して、講師の受領印を押印(自署)した収書を受け取り
 この時期に年間の報酬合計金額で支払い調書を作成し講師に送付する作業を行うものと
 理解をしています。
 
 ところがこの会社では、毎回領収書の代わりにその都度支払調書を作成し講師に
 報酬と一緒に渡しています。このことにより年間合計の支払調書を作成する必要は
 なく手間が省けるし、世間ではこういうやり方を通常しているんだよ
 という話をされました。

 でも、それでは先生が現金を受けとったというサインも印鑑もないし本当に領収書
 代わりになるんでしょうか?

 
 税務署には年間5万円以上支払いについては支払調書を提出しなければなりませんが、
 1万円の支払い調書を6枚でも大丈夫でしょうか?

 私の経験がないだけでみなさんこのような処理をなさっていらっしゃるのか
 是非アドバイスをお願いいたします。
 

 

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Re: 支払調書は領収書の代わりになる?

著者mafuna2011さん

2012年12月28日 00:38

概ねテンキーさんの書かれている

> 私の経験上は源泉税を10%控除して、講師の受領印を押印(自署)した収書を受け取り
> この時期に年間の報酬合計金額で支払い調書を作成し講師に送付する作業を行うものと
> 理解をしています。

のとおりでよろしいかと思います。
(10%は1回あたり100万円以下の場合)

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は税務署に提出するもので、本人に交付する義務はありませんが、本人へ通知したい場合や本人が発行して欲しいなどの場合はお送りしています。

> 1万円の支払い調書を6枚でも大丈夫でしょうか?

平成24年分 給与所得源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引に、
同一人に対する平成24年中の支払金額の合計が5万円を超えるもの
となっていますので、1枚で提出する方がよろしいかと思います。


経理には詳しくないのですが、領収書は「受け取りました」という意味があると思います。
講師料を支払って講師から領収書を受領し、経理上などで保管するのであれば良いかと思いますが、支払う側の方が領収書代わりとして支払調書を交付する必要はないように思えます。


>  最近会社を変わり、この会社の変わった処理方法に納得いかず困っています。
>  相談をする先輩もいないのでアドバイスをお願いいたします。
>
>  内容は、セミナーの講師料の領収書についてです。
>  当社は同一の先生に1年に6~7回の講師料の謝礼を支払っています。
>
>  私の経験上は源泉税を10%控除して、講師の受領印を押印(自署)した収書を受け取り
>  この時期に年間の報酬合計金額で支払い調書を作成し講師に送付する作業を行うものと
>  理解をしています。
>  
>  ところがこの会社では、毎回領収書の代わりにその都度支払調書を作成し講師に
>  報酬と一緒に渡しています。このことにより年間合計の支払調書を作成する必要は
>  なく手間が省けるし、世間ではこういうやり方を通常しているんだよ
>  という話をされました。
>
>  でも、それでは先生が現金を受けとったというサインも印鑑もないし本当に領収書
>  代わりになるんでしょうか?
>
>  
>  税務署には年間5万円以上支払いについては支払調書を提出しなければなりませんが、
>  1万円の支払い調書を6枚でも大丈夫でしょうか?
>
>  私の経験がないだけでみなさんこのような処理をなさっていらっしゃるのか
>  是非アドバイスをお願いいたします。

Re: 支払調書は領収書の代わりになる?

著者テンキーさん

2012年12月29日 00:34

mafuna2011さん

はじめまして、お返事を頂き有難うございました。

アドバイスを頂いたように支払い調書は、税務署へ届ける際には
合計金額1枚で作成するようにいたします。

やはり経理としては、証憑として領収書のほうが安心できるので、上司に勇気を持って
支払いの際には領収書を発行してもらえるよう相談をしてみることに致します。

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