相談の広場
お世話になります。
昨年1月5日に中途就職し源泉徴収表をもらったのですが、私は母子家庭で、13歳の息子を一人扶養しています。特別寡婦に該当したはずですが、その記入欄にチェックもなく、控除金額も特別寡婦の控除額が加算されているのかどうかよくわかりません。税制が変わり、16歳未満不要親族の欄には一人と記載されていますが、真ん中の控除対象扶養親族の数の欄には一切記入がありません。記入ミスなだけで、計算はあっているのでしょうか?教えてください。よろしくお願いいたします。
給与・賞与支払い金額 1,752,568円
給与所得控除後の金額 1,051,200円
所得控除の額の合計額 699,202円 源泉徴収額 17,500円
社会保険料等の金額 269,202円
生命保険料の控除額 50,000円
旧生命保険料の金額 158,959円
還付金通知書
総支給額 1,752,568円 徴収税額 5,170円 確定税額 17,500円
過不足税額 12,300円
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こんばんは。
専門家ではありませんが、参考までに・・・
控除されているのは、下記の通り「特別の寡婦」は計算されておりません。
社会保険 269,202円
生命保険 50,000円
基礎控除 380,000円
計 699,202円
まず、寡婦の条件は満たしているかどうか再確認をお願い致します。また、年末調整の時に作成した「平成24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の上段にある「主たる給与から控除を受ける-C-3」に○を付けましたでしょうか?
もし、どちらも問題が無ければ、会社が間違えている可能性が高いです。
16歳未満の子は扶養控除対象外ですが、寡婦の条件である扶養親族に該当する為、書き込みからは「特別の寡婦(控除額35万円)」に該当すると思われます。
その場合、所得税の年額は0円となり、5,170円が還付されると考えられます。
> こんばんは。
> 専門家ではありませんが、参考までに・・・
>
> 控除されているのは、下記の通り「特別の寡婦」は計算されておりません。
>
> 社会保険 269,202円
> 生命保険 50,000円
> 基礎控除 380,000円
>
> 計 699,202円
>
> まず、寡婦の条件は満たしているかどうか再確認をお願い致します。また、年末調整の時に作成した「平成24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の上段にある「主たる給与から控除を受ける-C-3」に○を付けましたでしょうか?
> もし、どちらも問題が無ければ、会社が間違えている可能性が高いです。
>
> 16歳の子は扶養控除対象外ですが、寡婦の条件である扶養親族に該当する為、書き込みからは「特別の寡婦(控除額35万円)」に該当すると思われます。
>
> その場合、所得税の年額は0円となり、5,170円が還付されると考えられます。
>
ありがとうございました。
詳しい説明つきで、わかりやすかったです。
早速会社に問い合わせたところ、やはり手違いがあったようで、もう一度源泉徴収表を作り直すことと、徴収ではなく、還付されることとの連絡がありました。
還付金額等はまだわかりませんが、助かりました。
感謝します。
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