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著者 genroku さん
最終更新日:2013年01月16日 21:19
育休中の社員が、毎月8-9日臨時勤務をしています。 アルバイト扱いで、時給で賃金を支払っています。 アルバイトにも有給休暇を与えないといけないと思うのですが、 この場合(育休中の臨時アルバイト)でも有給休暇の付与は必要ですか? 6か月以上働いています。
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著者いつかいりさん
2013年01月17日 19:47
育休中の本人についてでしょうか? 代替的にやとったアルバイトさん(育休中本人とは別人)についてのでしょうか? 就労を免除する趣旨の育休期間に就業を命じることに疑問がありますが、前者として回答すると、 育(産)休前の条件で、その期間中も出勤しているもの(労基法39条8項)として、付与基準日が到来すれば、勤続年数に応じた日数を付与し、就業日に行使されれば、その日の時間数勤務したものとして賃金支払い(就業規則に他の定めがあればそれに従う、ただし法定を下回れない)となります。
著者genrokuさん
2013年01月24日 14:03
返答ありがとうございました。 私の勘違いがあったことがわかりました。 参考になりました。
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