相談の広場
就業規則上、
●毎年10月1日を有給の付与日とする
●中途入社者で、付与日前に6ヶ月を経過する場合、その時点で10日の有給を与える
●勤続1年未満の場合は、最初の付与日を持って勤続1年とみなす
●日数規定は以下のようになっている
勤続 1 年休日数 11
勤続 2 年休日数 12
勤続 3 年休日数 14
勤続 4 年休日数 16
勤続 5 年休日数 18
勤続 6~ 年休日数 20
上記のように有給休暇について規定があります。
理解が間違っていないかの確認と、質問を一つさせてください。
【確認】
まず、10月1日が基準日として基準日がきたら前倒しで付与するということになりますよね。
つまり
Aさん: H23.4入社→H23.10に10日間付与→H24.10に11日間付与→・・・
Bさん: H23.11入社→H24.5に10日間付与→H24.10に11日間付与→・・・
Cさん: H24.3入社→H24.9に10日間付与→H24.10に11日間付与→・・・
となり、Cさんは入社7ヶ月目で勤続1年とみなされることになります。
Cさんにはとてもお得だと思いますが、認識として間違ってはいませんか?
【質問】
3月入社のCさんが7ヶ月目で勤続1年とみなされるということは、
H24.10に、有給の合計日数が21日間になります(一日も使用していないと仮定)。
入社7ヶ月で有給21日は・・・と考え
入社7ヶ月目にむかえる10月1日の基準日に、入社日~6ヶ月の間に付与した10日間の有給を失効させ、新たに付与する11日間のみとすることは違法でしょうか。
Cさん: H24.3入社→H24.9に10日間付与→H24.10に前回付与した10日分を失効させ、11日間付与→H25.10に12日間付与
つまり、失効期限2年というのを待たずして、勝手に失効させることが可能か、ということです。
労働基準法上、勤続1.5年で11日付与すればいいということだけ見れば、10日分失効させたとしても日数上は大丈夫なように思いますが・・・
弊社がこのように行ないたい、という意向なわけではありませんが
可能かどうかについて知りたいのでご回答ください。
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> 就業規則上、
>
> ●毎年10月1日を有給の付与日とする
> ●中途入社者で、付与日前に6ヶ月を経過する場合、その時点で10日の有給を与える
> ●勤続1年未満の場合は、最初の付与日を持って勤続1年とみなす
> ●日数規定は以下のようになっている
> 勤続 1 年休日数 11
> 勤続 2 年休日数 12
> 勤続 3 年休日数 14
> 勤続 4 年休日数 16
> 勤続 5 年休日数 18
> 勤続 6~ 年休日数 20
>
>
> 上記のように有給休暇について規定があります。
> 理解が間違っていないかの確認と、質問を一つさせてください。
>
>
> 【確認】
> まず、10月1日が基準日として基準日がきたら前倒しで付与するということになりますよね。
> つまり
>
> Aさん: H23.4入社→H23.10に10日間付与→H24.10に11日間付与→・・・
> Bさん: H23.11入社→H24.5に10日間付与→H24.10に11日間付与→・・・
> Cさん: H24.3入社→H24.9に10日間付与→H24.10に11日間付与→・・・
>
> となり、Cさんは入社7ヶ月目で勤続1年とみなされることになります。
> Cさんにはとてもお得だと思いますが、認識として間違ってはいませんか?
>
>
> 【質問】
> 3月入社のCさんが7ヶ月目で勤続1年とみなされるということは、
> H24.10に、有給の合計日数が21日間になります(一日も使用していないと仮定)。
>
> 入社7ヶ月で有給21日は・・・と考え
> 入社7ヶ月目にむかえる10月1日の基準日に、入社日~6ヶ月の間に付与した10日間の有給を失効させ、新たに付与する11日間のみとすることは違法でしょうか。
>
> Cさん: H24.3入社→H24.9に10日間付与→H24.10に前回付与した10日分を失効させ、11日間付与→H25.10に12日間付与
>
> つまり、失効期限2年というのを待たずして、勝手に失効させることが可能か、ということです。
>
> 労働基準法上、勤続1.5年で11日付与すればいいということだけ見れば、10日分失効させたとしても日数上は大丈夫なように思いますが・・・
>
> 弊社がこのように行ないたい、という意向なわけではありませんが
> 可能かどうかについて知りたいのでご回答ください。
>
>
>
こんにちは。
確認は間違っていないと思います。
また、以下の質問ですが、会社として一斉付与する場合、どうしても
入社する月によって、有利不利が出てしまいます。
Cさんに与えすぎるという会社側の考えは理解できますが、
付与された有給休暇は、法律では2年間有効となっているので
失効させるということはできないと思います。
> 既にオレンジCube様から回答もありますが、労基法最低限の付与日数で一斉付与をしようとする場合、どうしても得?をする人は出てしまいますが、業務の簡素化の為、いたしかたないと判断するしかありませんね。
> 極力、不公平感を排除するため入社日に応じて年2回の一斉付与日を設けている企業も耳にします。
> 逆に余裕のある大企業や休暇の消化率が低い企業などでは、勤続年数に関係なく入社半年で20日付与というケースもあるようです。
> 従業員が少なければ、入社日毎に個別管理しきっちり一年ごとにそれぞれ付与する企業もありますが、なかなか難しいですよね・・・。
>
>
> 尚、ご質問の2年未満での失効は、やはり問題があると思います。
ご回答ありがとうございました。
一斉付与したほうが個別管理より楽ではあるのでありがたいとは思いますが、あまりに日数に個人差があり不安になっていたところでした。
2年未満での失効についても納得しました。
これで自信を持って運用できます。
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