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税務管理

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育児休業給付金 支給終了後の退社

著者 tosimatu28 さん

最終更新日:2013年01月21日 18:42

社員の一人が 1年間の育児休業給付金をもらっていたのに 支給終了の翌日に退社願いが出されました。 職安に相談したら 今まで支給されていた金額を 返してもらわないといけない
 と言われました。本当ですか?
その場合どういう手続きがいるのでしょうか?

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Re: 育児休業給付金 支給終了後の退社

著者-くろ-さん

2013年01月24日 09:46

こんにちは。
時間が経っていますが、回答致します。

育児休業取得日にあらかじめ退職が確定(予定)している場合、および育児休業の途中で退職を予定した場合は支給の対象となりません。

通常、給付中に退職した場合、退職日の属する期間の1つ前の支給対象期間までは対象となりますが、ハローワークの返答をみると、実態を鑑みて不正受給として返金を求めている可能性があります。

通常、事後の退職はありえませんので、今回のように育児休業終了翌日に退職の場合、育児休業の途中で退職を予定していた事は明白ですので、本来支給の対象になりません。

また、初めから退職予定にも係わらず育児休業給付金を受給していた場合、不正受給とみなされ、給付額の3倍の額を返金しなくてはならない可能性も有りますのでご了承ください。この返金に応じない場合には、財産の差し押さえが行われる場合があります。

ただし、社員及び会社が退職を予定していない状態だったにもかかわらず、何らかの理由で退職せざるを得なくなった事を証明すればその時点までの育児休業と認められる可能性があります。

手続き方法は、ハローワークでご確認ください。

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