相談の広場
お聞きします。
平成25年4月1日から障害者の法廷雇用率が引き上げになるとのことで
従業員56人以上から50人以上に変わるとの文章が届いたのですが、
そこで質問があります。
障害者雇用納付金制度で今までは不足1人当たり月額5万円徴収と記載があるのですが、
(常用労働者200人超の企業から徴収し、200人以下の中小企業からは徴収していない。)
今現在私の会社では、54人で障害者は雇っていません。
不足金が発生するのでしょうか?発生するのであればいくらなのでしょうか?
ただ、文書では「常用労働者200人超の企業から徴収し」と記載されているので、徴収されないんでしょうか?
アドバイス宜しくお願いします。
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http://www.jeed.or.jp/disability/employer/koyounoufu/about_noufu.html
H27.4から100人超企業が納付金・調整金の対象として予定しているようです。御社の規模でしたらいつから対象となるかは未定でしょう。
今までどうなさっていたか知りませんが、年1度ハローワークへの障害者雇用状況の報告義務企業となるのではないでしょうか。
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