高年齢者雇用確保措置の実施について
高年齢者雇用確保措置の実施について
trd-168392
forum:forum_labor
2013-01-25
標題の件でご質問させていただきます。
例えば役員が62歳で退任され、その後本人が就業の希望を出したときは、
会社としては、65歳まで雇用をしなくてはいけないのでしょうか。
以上ご回答お願いします。
著者
サンシン さん
最終更新日:2013年01月25日 18:07
標題の件でご質問させていただきます。
例えば役員が62歳で退任され、その後本人が就業の希望を出したときは、
会社としては、65歳まで雇用をしなくてはいけないのでしょうか。
以上ご回答お願いします。
Re: 高年齢者雇用確保措置の実施について
著者いつかいりさん
2013年01月26日 10:04
労働者側面のある兼務役員なら、65歳まで雇う制度の対象です。法制度に応じて設計した労働条件を提示すればよく、双方の条件が合致しなくて破談になっても、個別に雇用締結義務があるわけではありません。
Re: 高年齢者雇用確保措置の実施について
著者サンシンさん
2013年01月28日 16:55