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労務管理

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高年齢者雇用確保措置の実施について

著者 サンシン さん

最終更新日:2013年01月25日 18:07

標題の件でご質問させていただきます。


例えば役員が62歳で退任され、その後本人が就業の希望を出したときは、
会社としては、65歳まで雇用をしなくてはいけないのでしょうか。


以上ご回答お願いします。


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Re: 高年齢者雇用確保措置の実施について

著者いつかいりさん

2013年01月26日 10:04

労働者側面のある兼務役員なら、65歳まで雇う制度の対象です。法制度に応じて設計した労働条件を提示すればよく、双方の条件が合致しなくて破談になっても、個別に雇用締結義務があるわけではありません。

Re: 高年齢者雇用確保措置の実施について

著者サンシンさん

2013年01月28日 16:55

いつかいり様

ご回答ありがとうございました。

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