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労務管理

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新米社労士なのですが雇用保険の事業主印は

著者 Dino246 さん

最終更新日:2013年01月27日 12:41

初めましてよろしくお願いいたします。新米社労士なのですが、ある方から「雇用保険の喪失届は社労士が印を押せば事業主印はは不要」とお聞きしました。私は社労士が提出代行を行っても事業主印は必要だと思っていたのですが。よろしくお願いいたします。

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Re: 新米社労士なのですが雇用保険の事業主印は

著者げんたさん

2013年01月28日 09:11

へぇー。
それじゃ仮に私が社労士の資格を持ってたとして、社労士の資格剥奪を覚悟の上だったら、個人的恨みがあるようなよその会社の社員の退職手続きが勝手にできちゃうってことですか?

そんなバカなって感じですが。
是非、後学のために真相が分かりましたら書いて欲しいです。


というか、カラーコピーの件と言い、ハローワークに一本電話入れて確認すれば分かるんじゃないですかね?

Re: 新米社労士なのですが雇用保険の事業主印は

著者HASSYさん

2013年01月28日 09:31

私もげんたさんと同意見です。

貴殿は、プロです。プロならプロとしての仕事をすべきではないですか?
投稿サイトで確認すべきことではないと思いますが・・・・・

事業主の捺印は必要でしょ?しっかりと確認すべきですよ!

> へぇー。
> それじゃ仮に私が社労士の資格を持ってたとして、社労士の資格剥奪を覚悟の上だったら、個人的恨みがあるようなよその会社の社員の退職手続きが勝手にできちゃうってことですか?
>
> そんなバカなって感じですが。
> 是非、後学のために真相が分かりましたら書いて欲しいです。
>
>
> というか、カラーコピーの件と言い、ハローワークに一本電話入れて確認すれば分かるんじゃないですかね?

Re: 新米社労士なのですが雇用保険の事業主印は

著者りんご330さん

2013年01月28日 10:12

弊社は小さい企業ですので、社長も労災の対応ができるよう、事務組合に加入しており、雇用保険の手続きは社労士の方にお願いしています。その場合は、退職者の情報を連絡するだけで、事業主印は不要です。事務組合以外での対応はわかりませんが・・・

Re: 新米社労士なのですが雇用保険の事業主印は

著者HASSYさん

2013年01月28日 13:40

こんにちは

こういったことをDino246さんが、自分で調べて確認することが重要だと思います。
それが社労士としての仕事を行っていくうえで、非常に重要なのではないかと思います。

業務のプロとして、お金をもらうわけですから、それを、サイトで確認するということではなく、
ご自分から、ハローワーク社労士の協会など、あるいは労働基準監督署などに確認
しながら、業務を行っていくべきことではないかと思ったまでです。



> 弊社は小さい企業ですので、社長も労災の対応ができるよう、事務組合に加入しており、雇用保険の手続きは社労士の方にお願いしています。その場合は、退職者の情報を連絡するだけで、事業主印は不要です。事務組合以外での対応はわかりませんが・・・

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