相談の広場
労働基準法で、6ヶ月の継続勤務、8割以上の出勤率:10日/6ヶ月、11日/1年6ヶ月・・・・以下省略とあります。
そこで、ご相談なのですが、当社は、4/1に勤続年数に応じた日数を一斉付与しております。
再雇用(60歳から1年更新で65歳まで)の場合も同様。
ですが、再雇用の場合、様々な契約開始日が存在します。
その様な再雇用の方で、例えば5/1~翌年4/末の雇用期間の人の年休付与ですが、4/末で退職される場合でも、勤続年数に応じた日数(20日)を付与する必要があるのでしょうか?
また、労働基準法でその様なことを定めているのでしょうか?
勉強不足で申し訳ありませんが、ご教授願います。
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>当社は、4/1に勤続年数に応じた日数を一斉付与しております。
> 再雇用(60歳から1年更新で65歳まで)の場合も同様。
> ですが、再雇用の場合、様々な契約開始日が存在します。
> その様な再雇用の方で、例えば5/1~翌年4/末の雇用期間の人の年休付与ですが、4/末で退職される場合でも、勤続年数に応じた日数(20日)を付与する必要があるのでしょうか?
4月1日に一斉付与すると定めているなら、その後の勤務予定期間に一切関係なく4月1日現在の勤続年数に応じた日数を付与しなければなりません。
> また、労働基準法でその様なことを定めているのでしょうか?
労基法が別段の定めをしていないのですから、原則どおりに付与するしかないのです。
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