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労務管理

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懲戒解雇の場合の退職金返還について

著者 Noaraud さん

最終更新日:2013年01月27日 12:13

15年間勤務していた社員の横領が発覚し懲戒解雇とします。
はっきりした金額が不明で、証明できるものがないのですが、たまたまレジ金を盗む瞬間を
見つけ問いただしたところ長年やっていたとのこと。
20~30万くらいだと本人は言っています。そしてその金額については返還するといっています。
特退共で退職金が約70万ほどその社員の口座に振り込まれると思うのですが、
それを返還させることはできるのでしょうか?
30万を返還してもらっても70万もの退職金が支払われるのは納得がいきません。
就業規則には懲戒解雇の場合、退職金の支払なしと記載してあります。

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Re: 懲戒解雇の場合の退職金返還について

Noaraud さん  こんにちは

ご質問の横領等により会社に対して甚大な損害を与えたとして、解雇権の行使、退職金等の不支給については、判例でも判断が分かれる場合もあります。
要点としては、就業規則>処罰等での要件を定めておけば可能とする場合もあります。

参考 専門家Hpより
竹林社会保険労務士事務所Hpより
表彰・制裁Q&A-懲戒解雇者に対する退職金不支給-
http://sr-office.com/syokuba064.html


東京都労働相談情報センターHpより
労働問題相談室(労働相談Q&A) > 懲戒解雇退職金がもらえない
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa09_58.html

Re: 懲戒解雇の場合の退職金返還について

著者いつかいりさん

2013年01月27日 13:57

特退共のように外部に退職金積み立てと支給を委託した場合、いかなるケースであれ、かけた事業主に返還されることはない、ということはご承知のことと存じます。

納得できないからといって、退職金返還ではなく、こうむった損害を立証して最終的には裁判に持ち込むしかありません。

Re: 懲戒解雇の場合の退職金返還について

著者HASSYさん

2013年01月28日 17:14

特退共の退職金を止めることはできないと思いますが、減額などの制度はないので
しょうか?
懲戒解雇の場合には、そのような退職金の減額等が規定に盛り込まれていれば、
ある程度の減額は可能かと思います。

横領は立派な犯罪だと思います。
きちんと告発し、出るべきところに出て、本人に罪を償わせることが重要かと思います。



> Noaraud さん  こんにちは
>
> ご質問の横領等により会社に対して甚大な損害を与えたとして、解雇権の行使、退職金等の不支給については、判例でも判断が分かれる場合もあります。
> 要点としては、就業規則>処罰等での要件を定めておけば可能とする場合もあります。
>
> 参考 専門家Hpより
> 竹林社会保険労務士事務所Hpより
> 表彰・制裁Q&A-懲戒解雇者に対する退職金不支給-
> http://sr-office.com/syokuba064.html
>
>
> 東京都労働相談情報センターHpより
> 労働問題相談室(労働相談Q&A) > 懲戒解雇退職金がもらえない
> http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa09_58.html

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