相談の広場
少し季節外れですが、労働保険申告書の件で調べてもわからない箇所があり、相談させて頂きます。「各種区分」の「産業分類番号」は一覧表が存在するのですか?誰が決めるのでしょうか?
また、「業種番号」の下2桁の分類一覧表、「管轄」番号の一覧表または説明書があれば教えてください。
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継続分の申告書であれば、産業分類番号はすでに印字されているはずです。
これは、労働保険成立届を提出した際に、
事業内容などを確認して、労働局(監督署)で記入します。
それがそのまま継続分の申告書に印字されるわけです。
この分類で、保険料率が決まり、それもそのまま印字されます。
分類表は、定期的に改正されますが、1冊の本が毎年出されます。
http://www.amazon.co.jp/%E5%8A%B4%E7%81%BD%E4%BF%9D%E9%99%BA%E9%81%A9%E7%94%A8%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E7%B4%B0%E7%9B%AE%E3%81%AE%E8%A7%A3%E8%AA%AC-%E5%B9%B3%E6%88%9024%E5%B9%B4%E7%89%88-%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%96%B0%E8%81%9E%E7%A4%BE/dp/4897613736
監督署や労働局の労働保険徴収課では、
この本を片手に、業種の分類を行っています。
解説がないものであれば、厚生労働省のサイトにあります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/saimokuhyou.pdf
管轄は、労働保険が一元適用なのか二元適用なのかで分かれます。
詳細は、厚生労働省のHPで確認ください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm
あまり、機械で印字されているものには、内部の機械処理上の記号ですから、
意味は求める必要はないと思います。
業種などに不服がある場合、大臣に異議申し立てを行うか、
あるいは、名称所在地変更届により、業種変更の手続きを行うか
いずれかの方法になります。
変更届を出すと、徴収職員(監督署の労災課職員又は労働局職員)が
算定基礎調査にやってきて、実際に仕事を確認することになります。
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福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
(社会保険労務士)
http://www.roumuanzeneisei.jp
http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
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