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著者 naohana さん
最終更新日:2013年02月05日 00:45
当社は100%出資の子会社で1/1から12/31までを会計年度としています。 12/31をもって他の100%出資子会社に吸収合併されたのですが、前年度の決算公告は行う必要があるのでしょうか? 会社法のどこに記載されているかがわかれば助かります。 よろしくお願いいたします。
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著者かくちゃんさん
2013年02月07日 12:01
> 当社は100%出資の子会社で1/1から12/31までを会計年度としています。 > 12/31をもって他の100%出資子会社に吸収合併されたのですが、前年度の決算公告は行う必要があるのでしょうか? > 会社法のどこに記載されているかがわかれば助かります。 > よろしくお願いいたします。 個人的見解ですが、会社法440号1項により、12月31日に会社が存在しないので 公告義務はないと考えます。
著者naohanaさん
2013年02月11日 00:53
ありがとうございました。 > > 当社は100%出資の子会社で1/1から12/31までを会計年度としています。 > > 12/31をもって他の100%出資子会社に吸収合併されたのですが、前年度の決算公告は行う必要があるのでしょうか? > > 会社法のどこに記載されているかがわかれば助かります。 > > よろしくお願いいたします。 > > > > 個人的見解ですが、会社法440号1項により、12月31日に会社が存在しないので > 公告義務はないと考えます。 > > >
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