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金銭貸し借りについて

著者 ののー さん

最終更新日:2007年01月20日 00:57

上司に、お金を5年間の間に数百万円貸しており、貸し始めてから10年が経過したが返ってこない。全額返してもらいたいが、効力となるもの(誓約書・・・)が一切無い、全て口約束であり、借りた側も(上司)知らないと否定、なんとか事を大きくさせずに円満解決を図りたい。法的な点、トラブル対策のスペシャリストさん回答を下さい。宜しくお願いします

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Re: 金銭貸し借りについて

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年01月20日 12:04

このケースでは、たとえ口約束であっても、金銭消費貸借契約が成立しています。

この問題を解決するには、まず内容証明郵便にて督促をすればよいと思います。

Re: 金銭貸し借りについて

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年01月20日 12:05

削除されました

Re: 金銭貸し借りについて

著者ののーさん

2007年01月20日 22:44

> このケースでは、たとえ口約束であっても、金銭消費貸借契約が成立しています。
>
> この問題を解決するには、まず内容証明郵便にて督促をすればよいと思います。

>ありがとうございます。ちょっと分からない所がありますので再度質問させて下さい。
金銭消費貸借契約とは具体的に言うと何ですか?
内容証明郵便とは何ですか?それと、今後を、具体的行動レベルでお答え頂けませんか。宜しくお願い致します。

Re: 金銭貸し借りについて

①:成立要件、②:契約条項、③:法律の規定
消費貸借:①金銭等の受取の事実と同等物返還を約束により成立(口約束でもです。)
     ②返還の方法と時期(期限、方法、利息、損害金)、期限前の返還、
      期限の利益の失効に関する事項、担保方法
     ③貸主の担保責任、返還不能時の現価償還

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問題は借金を否定しているのですね。
そういう手合いは内容証明ぐらいではビクともしません。
民事事件は刑事と違い白黒明白でなくとも灰色解決に
もってゆけます。貸したほうの出金記録証拠をまず準備。
あなたの出金経緯説明書を書く。相手が借りた後、日常の行動と異なることがあったら、それも記す。明白な分は取り戻すために、それに訴訟がイヤなら調停申立てですね。
円満解決は困難です。あなたがこらしめる訴訟を起こすか
しない限り、性懲りもなく第二第三の被害者が出ます。
あなたが職場にいづらくなる心配はあなた次第で
ないようにもできますが、強力なサポーターを必要とします。(上司の先手を更に上から塞がねばなりませんから。)
ただ、金銭以外に男女がからみますと、人の噂で被害
も受けかねません。シンドくなります。

Re: 金銭貸し借りについて

Re: 金銭貸し借りについて

著者新沼海事代理士/行政書士事務所さん (専門家)

2007年01月22日 08:25

最初に貸してから10年が経つということですが、10年以上経過しているということであれば、消滅時効にかかっていることも考えられます。
相手がしらを切っているということであれば、消滅時効の援用時効を主張するということです)をされる可能性が十分に考えられます。10年以上経過していないのであれば、時効完成前に、時効中断をしなければなりません。
時効完成前ならば、裁判上の請求も1つの時効中断事由となりますが、既に時効が完成しているのであれば、これまでに相手が借入の承認(いつ何時に返すであるとか、返済の方法を話し合ったといったことで大丈夫です)をした事実を探し出すとか、これから承認をとるということを考えなくてはならなくなってきます。
裁判や調停ですと、相手方もそれなりに身構えてくることも考えられますので、もし10年以上経過しているものがあるのであれば、先ずは十分に話し合う時間を設け、その中で相手の承認をとるというのも、1つの手かと考えます。

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