相談の広場
この度、本社住所、名前の違う店名で出店いたしました。
本社…名前:(株)ラビットドットコム 住所:東京都新宿区
お店…名前:ラビット渋谷店 住所:東京都渋谷区
このような感じです。
支店登記はしておりません。
領収書発行時に記載する名前はお店のゴム印を使用可能とのことですが、お店の角印はありません。
本社のものはあります。
印鑑はやはり押印しないといけないのでしょうか。
至急、どなたか教えていただけないでしょうか。
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至急と書いてありましたので既に解決しているかもしれませんが・・・
領収書は市販のものでしょうか?
何か注意書きは無いでしょうか?
当社の領収書はオリジナルのレイアウトですが、
『社印・取扱者印なきもの、金額を訂正せるものは無効とす』
という文章を印刷してあります。
これは、角印も担当印も押してないとダメよ。ということなのですが、
これが法律上そうでなければいけない、という事ではありません。
あくまで当社の取り決めの中の事です。
特に領収書にそのような事が書いていないようでしたら
角印は必要ないかもしれません。
(市販のものは印刷していないと思いました)
民法税法では、民間における領収証のやりとりでの捺印は
義務化されてないようです。
うまく説明できず申し訳ありません。
領収書というのは、代金を受け取った旨のを証明する書類ですね。つまり契約書などと同列のものと考えることができます。
契約書に必ずしも捺印が必要されないのと同様に領収書にも捺印がないとだめということはありません。しかし、契約書でも実印を押してもらうべき重要な契約があるように、領収書にだって実印の押印をもらうべき場面もあり、ケースバイケースともいえます。会社によっては社内規定で判子をもらってこいと言われるようなところもあるかもしれません。結局のところ領収書を発行するのは顧客の為ですので、御社の取引内容にもよりますが、できるだけ顧客の要望にそった領収書を発行できるようにしておくのが好ましいのではないのでしょうか。
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