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社会福祉法人の契約書の収入印紙について

著者 ピチコ さん

最終更新日:2013年02月23日 09:23

お尋ねします。
社会福祉法人の場合、非課税等があるのですが、システム会社との保守契約書を作成するのに、収入印紙が必要となりますか?
 初歩的な質問ですみません。

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Re: 社会福祉法人の契約書の収入印紙について

A:ご参考にして下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf
印紙税非課税法人の定め、国、地方公共団体や公共法人などに限定、社会福祉法人
非課税法人には該当しません。
業務委託契約書は文書の分類としては、課税文書であり、印紙税法の納税義務者の規定では「課税文書を作成した者が、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務を負う」
国税庁に一度ご確認下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/


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