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著者 ピチコ さん
最終更新日:2013年02月23日 09:23
お尋ねします。 社会福祉法人の場合、非課税等があるのですが、システム会社との保守契約書を作成するのに、収入印紙が必要となりますか? 初歩的な質問ですみません。
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A:ご参考にして下さい。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf 印紙税非課税法人の定め、国、地方公共団体や公共法人などに限定、社会福祉法人は 非課税法人には該当しません。 業務委託契約書は文書の分類としては、課税文書であり、印紙税法の納税義務者の規定では「課税文書を作成した者が、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務を負う」 国税庁に一度ご確認下さい。 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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