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不動産所得のある妻を健康保険の扶養にしたい時

著者 もこだまNEKO さん

最終更新日:2013年03月01日 17:59

いつもお世話になっております。会社で社保担当をしている者です。
どなたか詳しい方教えてください。(長文です)

社員より「妻を扶養にしたい。不動産所得があるけど、近々その所得もH25.4月から減額する。健康保険扶養者加入の収入上限130万円を超えなくなります。」と言われました。

さてこの時、いつの時点で加入となるのが通常なのでしょうか?又、添付書類は何がふさわしいでしょうか?
あくまで認定日は健保が決めるものと思いますが、一般的にはどうなるのか気になりました。

①H25.4月時点でとれる課税証明書をもってOKとする。
②H25.4月時点でとれる課税証明書と、H25.2月に確定申告した時の控えをもってOKとする。
③H25.1~4月の所得状況が判明しないので、来年H26.2月の確定申告を待ってからとする。


当社の加入する健保によれば、③という答えでした。
ということは、実際は減額しているにもかかわらず、実態が把握できないからという理由で、一年も待たなければならないということになります。(現在H25.2月ですので)普通そういうものなのか?と思いました。
それとも他に不動産所得が減額したことを証明する何かがあるでしょうか?

また、更に気になったので社会保険事務所にも聞いてみました。
もし扶養者と認められた場合に、国民年金第3号にも該当するだろうと思ったからです。

通常当社の場合の扶養者異動届と3号届は、健保で認定日を確認され→社会保険事務所へ転送となるのです。
しかし資格取得日が判明しない為、日付は空欄での提出かと思いますが、後に転送される3号に同日の取得日を記入することが出来ないのです。
この事を健保に確認したところ、健保での認定日と3号の取得日は”必ずしもイコールではない”という事を言われました。なので3号は会社から直接社保事務所に問い合わせるなりなんなりして、直接出してください・・と。
ますますわけが分からなくなります。そんなことがあり得るのか?と。
つまりこれだと社保事務所に問い合わせて指定された日付と、健保が認定した日付とが異なるケースがありうるということになります。

社保事務所への回答によれば、通常はイコールになりますよ・・と。
更に奥様の収入が減額していることが分かれば、H25.4月で3号取得してもおかしくないと思いますが・・と言われました。

つまり双方の意見を集約すると、無難なのはH26.2月の確定申告を待って、その控えで確認した後、健保に異動届提出して、そこで判明した認定日に併せて後から3号届を社保事務所に直接送付・・が妥当となるでしょうか。

いずれにしても健保はすぐに認定してくれなさそうですから、まだまだ先の話となりそうですが、いずれ行うであろうこの処理。
1年も待たされるということと、3号と健保の認定日が同日にならないケースがありうるという事。
どうもスッキリしません。

こんなケース、処理したことがある人いらっしゃるでしょうか?

宜しくお願いします。



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Re: 不動産所得のある妻を健康保険の扶養にしたい時

著者ユキンコクラブさん

2013年03月02日 17:22

H25.4月から不動産収入が減って、扶養の収入基準130万円に満たなくなるというのであれば、
H25.3月の不動産収入のわかるもの、
H25.4月の不動産収入のわかるもの、を提出していただき、月額で判断し、4月より被扶養者として届出を出すのではだめでしょうか?
H25.2月の確定申告の控えはH24年の収入に対する申告ですので、H25.4時点の状況はわかりません。
また、H25.4時点でとれる課税証明(所得証明)は確定申告したものに基づいて発行されますので、確定申告の控えとなんら変わらないかと思います。
被扶養者判定は、将来に向かって行うものだと思いますので、過去の収入を比べて結果をみて遡って加入させるのもおかしなものだと思うのですが、、、
収入が確実に減るということがわかれば良いと思いますので、月単位での収入状況を提出していただくことをご検討してみては。

Re: 不動産所得のある妻を健康保険の扶養にしたい時

著者もこだまNEKOさん

2013年03月04日 16:39

yukinkoさん

一緒に考えて下さって有難うございます。

> H25.4月から不動産収入が減って、扶養の収入基準130万円に満たなくなるというのであれば、 H25.3月の不動産収入のわかるもの、 H25.4月の不動産収入のわかるもの、を提出していただき、月額で判断し、4月より被扶養者として届出を出すのではだめでしょうか?

≪回答≫そうですよね。私も不動産収入たるものの何かしらの証明がH25.4月時点で出せるのであれば、それでいいだろうと思っているのですが、健保がそれでは不十分だというのです。
つまりは扶養者認定の時に、きちんと不動産収入を全部明らかにしてくれているのかどうか、自己申告これだけでは信用ならんと言っているようにしか私にはとれないのです。
確定申告後でなくては経費部分が分からないとか、何だかんだと理由付けて扶養者認定を拒んでいるようにしか聞こえません。

> H25.2月の確定申告の控えはH24年の収入に対する申告ですので、H25.4時点の状況はわかりません。 また、H25.4時点でとれる課税証明(所得証明)は確定申告したものに基づいて発行されますので、確定申告の控えとなんら変わらないかと思います。

≪回答≫もちろんそうですね。


> 被扶養者判定は、将来に向かって行うもの・・過去の収入を比べて結果をみて遡って加入させるのもおかしなものだと思うのですが、、、 収入が確実に減るということがわかれば良いと思いますので、月単位での収入状況を提出していただくことをご検討してみては。

≪回答≫そうです。扶養者認定は将来に向かって行うもので、先一年を見越して年間収入が130万円を超えないのであれば該当するはずなんです、普通は。つまり減ったことさえ証明できればいいのです。健保の言う来年の確定申告後を待って加入というのも、確定した数字が証明が出来ないからというだけの理由です。この一年待って加入したとしても認定日となるのは来年なのです。1年遡って認定日が決まるわけでもありません。
一般的に不動産収入って何で証明できるんだろう?と、原点に戻ってしまいました。
契約書の写しとか?仲介業者がいれば不動産屋さんとかに出してもらえるのか?なんだろう?
入金している通帳の写しとか?
できることなら、扶養者認定してもらえるように促してあげたいのですがね。。








Re: 不動産所得のある妻を健康保険の扶養にしたい時

著者ユキンコクラブさん

2013年03月04日 18:34

加入なさっている健康保険は、組合なんですよね?
協会けんぽとちがって、組合には独自の扶養認定基準があるかと思います。
不動産所得と不動産収入と勘違いされているようにも思えますが、、、
組合には、加入するための(扶養と認める)条件が各々異なってきます。
まずは、規定を確かめてください。その規定にしたがって、組合にも交渉してみると良いかも知れません。
先方の考え方がわからないし、訳のわからない確定申告を待ってなんていっていては話は進まないと思います。
大変だと思いますが、従業員さんのための保健ですので、がんばってください。

Re: 不動産所得のある妻を健康保険の扶養にしたい時

著者もこだまNEKOさん

2013年03月04日 19:10

> 加入なさっている健康保険は、組合なんですよね?
そのとおりです。

> 協会けんぽとちがって、組合には独自の扶養認定基準があるかと思います。
なるほど。認定基準の規定集みたいなものは配布されていないので、正直なところ不明です。もらってみたらいいのかもしれませんね。

> 不動産所得と不動産収入と勘違いされているようにも思えますが、、、
そうでしたね。ちょっと言い方が混在しました。すみません。

たぶん赤字な健保ですから、相当厳しくしているのかもしれません。
その他保険給付にしても、いつも一筋縄ではいきません。(傷病手当申請とかなかなか認定がおりない)

社員の為に頑張ります。有難うございました。



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