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年次有給休暇と給与計算について

著者 バツケ さん

最終更新日:2013年03月04日 19:54

ご相談がございます。

21年6月1日入社の1週間に4日勤務している職員に対して、年次有給休暇を付与していない事に気がつき、説明したところ、過去に遡り休んだ分を年休扱いで処理してほしいとの申し出がありました。

お聞きしたいことは、

① 就業規則は2年分使用できるので、本人に23・24年分の合計日数で使用可能の説明でいいのか


② 週4日勤務の契約だが、本人の都合により、週5日又は3日の場合がある。週3日の場合、その週に勤務すべき日を年休扱いにしていいのか

③ 当課のミスだが、年休及び給与計算は、時効2年の説明をした方がいいか
 

どうしたら、円満解決になるか、教えてください。





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Re: 年次有給休暇と給与計算について

こんにちは バッケさん

> ご相談がございます。
>
> 21年6月1日入社の1週間に4日勤務している職員に対して、年次有給休暇を付与していない事に気がつき、説明したところ、過去に遡り休んだ分を年休扱いで処理してほしいとの申し出がありました。
>
> お聞きしたいことは、
>
> ① 就業規則は2年分使用できるので、本人に23・24年分の合計日数で使用可能の説明でいいのか

 その対応でよろしいと思います。
>
> ② 週4日勤務の契約だが、本人の都合により、週5日又は3日の場合がある。週3日の場合、その週に勤務すべき日を年休扱いにしていいのか

 週4日の勤務契約であれば、週3日の場合は対応は不要です。週の勤務で、公休(休み)ではない労働義務日に欠勤等があった場合、もしくは会社の都合により休んでもらった場合は、有給での対応が必要です。週5日勤務の場合も特には対応は不要です。
 本人の都合というのは、シフトを作成する段階での都合でしょうか?突発的に休んで、次週に1日多く出勤した、ということでしょうか?
 前者であれば、対応不要。後者であれば有給対応、もしくは代休振休対応が必要です。
>
> ③ 当課のミスだが、年休及び給与計算は、時効2年の説明をした方がいいか
 
 過去の遡及は2年と法律で定められているということを説明し、会社、担当側の落ち度は謝罪すべきと思います。労働者からは不利益にあたりますので、謝罪は必要だと思いますが、今回はそれ以上の対応はなかなか難しいのでは。
 有給付与がされていないと判明した時からの有給の再計算、有給取得日にあたる日数の計算をし、その分を対応したうえで、平成24年12月分新規加算を本人に再度説明する、という対応でどうでしょうか。

>  
>
> どうしたら、円満解決になるか、教えてください。
  
 円満に解決というのは、本人が納得すれば、という感じだと思いますが、過去2年以上の遡及は難しいので、上記にも記載の通り、平成22年12月支給分の有給から、平成23年1月~有給を使用したと判断できる日に限り有給分を遡及してあげると言うことで妥協するしかないと思われますが。
 上記では説明不足のところもあると思います。有給の計算は平成22年12月支給分からすることで破棄される有給も考慮してます、的な対応も必要かと思います。

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