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著者 たく。 さん
最終更新日:2013年03月07日 16:13
現在、62歳で再雇用継続をしている社員がいます。 業務内容変更により週3日勤務のアルバイトに雇用形態を変更したいのですが アルバイトでも、雇用中は年金が支給されないのでしょうか?
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在職していて厚生年金の被保険者になっていれば、 在職老齢年金のしくみによりその一部または全部が支給停止されることがあります。 厚生年金に加入しない場合は、支給停止はされません。 加入要件を満たすか否かは労働時間と雇用契約期間によります。 前者はいわゆる、概ね3/4以上要件、 後者は2カ月以内の期間雇用や日雇い、季節業務等です。
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