相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

過半数代表者の選出方法について

著者 emi さん

最終更新日:2013年03月07日 16:33

就業規則の変更で、労働者の過半数代表者を選出することになりました。

弊社は労働組合がないです。

選出方法ですが

① 会社側で労働者の代表を一人決定しても有効か? 

② 労働者の代表の候補者は何人か必要なのか?

③ 同意するか・同意しないか を回覧にして労働者の過半数の同意を得れば有効か?

 ご教示下さい
 
 宜しくお願いします。


スポンサーリンク

Re: 過半数代表者の選出方法について

著者いつかいりさん

2013年03月08日 23:04

1,2,3がどう関連付けられているのか不明ですが、勝手につなげて回答します。

1)指名はいいが、そのあとの信任は労働者側に委ねること。
2)選出は1案件1人。そのための候補者が複数たとうと、労働者側の自主性の発露なら、干渉しないこと。過半数の信任を勝ち得た人を選び出すように促す。
3)秘密投票を保証する要諦はないので、使用者側がコントロール(干渉)しなければ問題ない。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP