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著者 emi さん
最終更新日:2013年03月07日 16:33
就業規則の変更で、労働者の過半数代表者を選出することになりました。 弊社は労働組合がないです。 選出方法ですが ① 会社側で労働者の代表を一人決定しても有効か? ② 労働者の代表の候補者は何人か必要なのか? ③ 同意するか・同意しないか を回覧にして労働者の過半数の同意を得れば有効か? ご教示下さい 宜しくお願いします。
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著者いつかいりさん
2013年03月08日 23:04
1,2,3がどう関連付けられているのか不明ですが、勝手につなげて回答します。 1)指名はいいが、そのあとの信任は労働者側に委ねること。 2)選出は1案件1人。そのための候補者が複数たとうと、労働者側の自主性の発露なら、干渉しないこと。過半数の信任を勝ち得た人を選び出すように促す。 3)秘密投票を保証する要諦はないので、使用者側がコントロール(干渉)しなければ問題ない。
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