相談の広場
健康保険組合からの質問です。
加入事業所の社員のうちの1人が、退職した後も保険証を返却してこず、そのまま保険証を使用して診療を受けたため、健保に請求が来ました。
保険証に関しては、事業所からは回収不能届は出ていますが、本人と連絡が付かないようです。
一応事業所に対しては請求が行く可能性がある旨の連絡はまだしてませんが、これからします。
この場合、不正に保険証を使用した本人に対しては、どのような罰則はあるのでしょうか。
保険証の裏面には「不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます」とはありますが、この場合はこの条文が適用になるのでしょうか。
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