相談の広場
いつも勉強させていただいております。
早速質問させていただきます。
当社では4月21日~10月20日までを冬の賞与の基準期間とし、
10月21日~4月20日までを夏の賞与の基準期間としています。
産休育休で4月21日~10月20日まで働き11月1日~産休・育休を取ったとき、12月に支給される賞与は0となります。
職員からも不満の声が出ています。
皆さまのところではどのような対策をされているでしょうか?
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> 早速質問させていただきます。
> 当社では4月21日~10月20日までを冬の賞与の基準期間とし、
> 10月21日~4月20日までを夏の賞与の基準期間としています。
> 産休育休で4月21日~10月20日まで働き11月1日~産休・育休を取ったとき、12月に支給される賞与は0となります。
> 職員からも不満の声が出ています。
> 皆さまのところではどのような対策をされているでしょうか?
こんにちは。
当社は賞与というものは、その対象期間内の業績に応じて
支払うものなので、たとえ育休であっても対象期間内にお休み
されている分は対象外として計算します。
つまり、まったく就労していなければ0円
何日か出勤しているのであれば、出勤日数/対象日数(182)
で最終調整します。
いろいろな考え方があろうとは思いますが
この期間働いてもらってありがとう、ということであれば
また、1年たったらぜひ復帰して働いてね、ということであれば
支給するのが理にかなっている気もします。
転職する人がよく「もらってから辞めよう」としますが
そういう人は自分で時期を調整できるけど
産休育休の人は、調整したくても、ほぼ無理ですし。
私のところは、賞与は月給にくっつけて乗っかってくるので
参考になりませんが。
> いつも勉強させていただいております。
> 早速質問させていただきます。
> 当社では4月21日~10月20日までを冬の賞与の基準期間とし、
> 10月21日~4月20日までを夏の賞与の基準期間としています。
> 産休育休で4月21日~10月20日まで働き11月1日~産休・育休を取ったとき、12月に支給される賞与は0となります。
> 職員からも不満の声が出ています。
> 皆さまのところではどのような対策をされているでしょうか?
A:御社の就業規程・給与規則によることになりますので、いかがなっていますか?
ノーワーク、ノーペイが原則ですが。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
すでにいくらかの ご返事がありようですが、
判例等では違法性を問う回答もあります。
ご案内
労働相談マニュアル>> 育児・介護>>母性保護> >産前産後休暇
http://www.mykomon.biz/ikuji/bosei/bosei_kyuka.html
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