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労務管理

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賞与の基準について

著者 ろむ66 さん

最終更新日:2013年03月11日 09:42

いつも勉強させていただいております。
早速質問させていただきます。
当社では4月21日~10月20日までを冬の賞与の基準期間とし、
10月21日~4月20日までを夏の賞与の基準期間としています。
産休育休で4月21日~10月20日まで働き11月1日~産休・育休を取ったとき、12月に支給される賞与は0となります。
職員からも不満の声が出ています。
皆さまのところではどのような対策をされているでしょうか?

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追記

著者ろむ66さん

2013年03月11日 10:56

慌てて書き込んだので大事な事を書き忘れていました。
賞与支給日に在籍していること。と謳われています。
なので支給日に退職して居ない者は支給無し。
また、産休・育休は在籍にあたるものと思いますが、支給は無いです。

Re: 賞与の基準について

著者オレンジcubeさん

2013年03月11日 12:04

> いつも勉強させていただいております。
> 早速質問させていただきます。
> 当社では4月21日~10月20日までを冬の賞与の基準期間とし、
> 10月21日~4月20日までを夏の賞与の基準期間としています。
> 産休育休で4月21日~10月20日まで働き11月1日~産休・育休を取ったとき、12月に支給される賞与は0となります。
> 職員からも不満の声が出ています。
> 皆さまのところではどのような対策をされているでしょうか?

こんにちは。
当社は賞与というものは、その対象期間内の業績に応じて
支払うものなので、たとえ育休であっても対象期間内にお休み
されている分は対象外として計算します。
つまり、まったく就労していなければ0円
何日か出勤しているのであれば、出勤日数/対象日数(182)
で最終調整します。

Re: 賞与の基準について

著者たまの伝説さん

2013年03月11日 13:14

いろいろな考え方があろうとは思いますが
この期間働いてもらってありがとう、ということであれば
また、1年たったらぜひ復帰して働いてね、ということであれば
支給するのが理にかなっている気もします。

転職する人がよく「もらってから辞めよう」としますが
そういう人は自分で時期を調整できるけど
産休育休の人は、調整したくても、ほぼ無理ですし。

私のところは、賞与月給にくっつけて乗っかってくるので
参考になりませんが。

> いつも勉強させていただいております。
> 早速質問させていただきます。
> 当社では4月21日~10月20日までを冬の賞与の基準期間とし、
> 10月21日~4月20日までを夏の賞与の基準期間としています。
> 産休育休で4月21日~10月20日まで働き11月1日~産休・育休を取ったとき、12月に支給される賞与は0となります。
> 職員からも不満の声が出ています。
> 皆さまのところではどのような対策をされているでしょうか?

Re: 賞与の基準について

著者ろむ66さん

2013年03月11日 13:50

オレンジcube 様

返信ありがとうございます。

8割以上の出勤が無ければ、賞与は出していないのでそれ以下になれば出さないのですが、当然対象期間8割以上の就業があるなら産休・育休で賞与の支払日に出勤できなくても支給すべきだと思っております。

教えていただきありがとうございます。

Re: 賞与の基準について

著者ろむ66さん

2013年03月11日 13:54

たまの伝説 様

対象期間就業あれば支給する方が確かですよね。

教えていただきありがとうございました。

Re: 賞与の基準について

A:御社の就業規程・給与規則によることになりますので、いかがなっていますか?
ノーワーク、ノーペイが原則ですが。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 賞与の基準について

すでにいくらかの ご返事がありようですが、
判例等では違法性を問う回答もあります。

ご案内

労働相談マニュアル>> 育児・介護>>母性保護> >産前産後休暇
http://www.mykomon.biz/ikuji/bosei/bosei_kyuka.html

Re: 賞与の基準について

著者大根役者さん

2013年03月12日 09:16

12月の賞与とは冬ですよね。そうするとこの方はこの賞与対象期間中は100%勤務していたということになりますよね。従って賞与支給の対象者になると思います。もし、退職していれば支給はゼロになるかもしれませんが、産休、育休というのは退職ではなく、在職と考えるべきではないでしょうか。

Re: 賞与の基準について

著者ろむ66さん

2013年03月12日 09:49

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂 様

ノーワーク、ノーペイの原則は崩すつもりはございません。

ただ、期間中の就業については対象に入れるべきなのかと思っております。

ご教授下さいましてありがとうございます。

Re: 賞与の基準について

著者ろむ66さん

2013年03月12日 09:51

akijin 様

違法性も視野に入れて職場環境の改善に取り組んでいきたいです。

ご教授下さいましてありがとうございます。

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