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労務管理

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新規採用予定者の前職場での退職理由

著者 KYな会社 さん

最終更新日:2013年03月13日 16:36

一般的に中途での応募者を採用する際に、前職場に退職理由などが当人の主張と合致しているかどうかを確かめるのは問題ないのでしょうか?(会社都合の場合、自己都合の場合それぞれあるかと思いますが・・・)

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Re: 新規採用予定者の前職場での退職理由

KYな会社 さん お疲れさんです

お話の件は、個人情報保護法との絡みから安易な情報の開示を行いますと処罰の対象となります。
あくまで退職理由は、個人理由、会社理由等でしょう。
いちばん問題になるのが交通違反等の 刑事罰などを受けた方々の情報ですが、
これらについても同様です。

ご参考に
罰金刑の前科は戸籍に載るの?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1010739075

前科履歴についても最高裁判決では違法としています。
前科
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91

Re: 新規採用予定者の前職場での退職理由

著者いつかいりさん

2013年03月14日 20:42

開示も収集もご法度?微妙な時代になったものですが、本人の同意が肝です。

そこで労基法22条の退職証明書を本人にいって、前雇い主からとりよせさせればいいのです。証明事項は本人希望する項目に限られますので、雇用期間退職の事由、といった必要とする項目を本人に告げてください。前雇用主と、新しい雇用主との間のやりとりを規制するのがこの22条です。

Re: 新規採用予定者の前職場での退職理由

著者KYな会社さん

2013年03月15日 08:38

ありがとうございました。微妙なところですね。
安全を見て危険なことはやめておきます。

> KYな会社 さん お疲れさんです
>
> お話の件は、個人情報保護法との絡みから安易な情報の開示を行いますと処罰の対象となります。
> あくまで退職理由は、個人理由、会社理由等でしょう。
> いちばん問題になるのが交通違反等の 刑事罰などを受けた方々の情報ですが、
> これらについても同様です。
>
> ご参考に
> 罰金刑の前科は戸籍に載るの?
> http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1010739075
>
> 前科履歴についても最高裁判決では違法としています。
> 前科
> http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91

Re: 新規採用予定者の前職場での退職理由

著者KYな会社さん

2013年03月15日 08:41

それが22条ですね。なかなか本人の同意も本当に採用予定ならばとりにくいものがありますが、面接で聞いたことに相違があれば、解雇事由に付けますのでその対応でいきたいと思います。やはり会ってみての直観もいくばくかは必要なのかな?と思います。

> 開示も収集もご法度?微妙な時代になったものですが、本人の同意が肝です。
>
> そこで労基法22条の退職証明書を本人にいって、前雇い主からとりよせさせればいいのです。証明事項は本人希望する項目に限られますので、雇用期間退職の事由、といった必要とする項目を本人に告げてください。前雇用主と、新しい雇用主との間のやりとりを規制するのがこの22条です。
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