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著者 kusukusukusu さん
最終更新日:2013年03月23日 19:14
週5日 1日8時間労働 週40時間 として残業代を支給しております。 4月より、社員の都合により週4日勤務となることになりました。(1日8時間に変更なし) この場合、残業代の計算はどのように考えればよいのでしょうか? 給与は基本給・手当等を今までの80パーセント支給になる予定です。 イレギュラーなケースで、困っています。どうぞ、よろしくお願いします。
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kusukusukusu さん お疲れさんです 労基法では 1日8時間 週40時間を超えれば、時間外手当の支給を行わなければなりません。 ただ、個々の労働契約で、1日8時間、週32時間とし、その時間を超えた場合、支給するかしないかを契約上為すか、為さないかで決まります。 アルバイト、パート労働者等との雇用契約でもその条件を定めていますが、ほとんど契約条件を超えた場合、、時間外手当を支給しています。 もし、支給とするなら基本給の80㌫の時間給を求め支給計算すればよいでしょう。
著者kusukusukusuさん
2013年03月25日 10:17
早速ご回答ありがとうございました。 やはり、一日8時間を超えた場合には支給するというのが決まりなんですね。
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