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週4日勤務の残業代について

著者 kusukusukusu さん

最終更新日:2013年03月23日 19:14

週5日 1日8時間労働 週40時間  として残業代を支給しております。

4月より、社員の都合により週4日勤務となることになりました。(1日8時間に変更なし)

この場合、残業代の計算はどのように考えればよいのでしょうか?

給与は基本給・手当等を今までの80パーセント支給になる予定です。

イレギュラーなケースで、困っています。どうぞ、よろしくお願いします。

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Re: 週4日勤務の残業代について

kusukusukusu さん お疲れさんです

労基法では 1日8時間 週40時間を超えれば、時間外手当の支給を行わなければなりません。
ただ、個々の労働契約で、1日8時間、週32時間とし、その時間を超えた場合、支給するかしないかを契約上為すか、為さないかで決まります。
アルバイト、パート労働者等との雇用契約でもその条件を定めていますが、ほとんど契約条件を超えた場合、、時間外手当を支給しています。
もし、支給とするなら基本給の80㌫の時間給を求め支給計算すればよいでしょう。

Re: 週4日勤務の残業代について

著者kusukusukusuさん

2013年03月25日 10:17

早速ご回答ありがとうございました。
やはり、一日8時間を超えた場合には支給するというのが決まりなんですね。

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