相談の広場
システム保守サービスを委託しますが、作業が発生した分だけ対価を支払うことになっており、何事もなければ支払は0円となります。
業務委託の基本契約書は締結しており、また、作業内容や作業対価の計算式も決まっています。
この場合、0円の注文書を発行し、そこに「費用は別紙仕様書(←作業内容や対価の計算式を取り決めたもの)のとおり」としておけば問題ないでしょうか?
また、費用確定後改めて金額の入った注文書を発行する必要はありますか?
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下請法に関するご質問と思いますが、御社が自ら使用しているシステムの保守を外部委託されるのなら、下請法で扱う取引の範囲外であると思います。下請法に引っかかるのは、御社が、よその会社のシステム保守サービスを委託されていて、その一部ないし全部を更に外注業者に出す時です。一応下請取引であることを前提にお話します。
御社のように、基本契約書を取り交わし、この中で作業内容や対価の計算方式を定めていれば、「0円の注文書」を発行しても問題無いと思います。ただし、対価が定まった場合、追加文書として、対価の額は通知してやらなければなりません。(下請法第三条)
下請法で問題になってくるのは、「納期」、「検収の結果」、「支払期日」で、保守契約という所から見ると、トラブルなど、その業者さんに依頼する事項が発生した都度、注文書が起票され、また、その業者さんのやる仕事の内容が確定した段階で、金額を通知(支払代金通知書のようなもの)する必要が有り、「改めて金額の入った注文書を発行する」必要は無いと思います。
あとは、「注文書」の扱いで、下請法では「契約書としての注文書を発行しろ」とは言っていないところが誤解を招きやすい点です。御社の「注文書」の持つ性格と合わせて、ご検討いただくのが良いかと思います。
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