相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

金額未確定の場合の注文書

著者 8823 さん

最終更新日:2013年03月27日 10:31

システム保守サービスを委託しますが、作業が発生した分だけ対価を支払うことになっており、何事もなければ支払は0円となります。
業務委託の基本契約書は締結しており、また、作業内容や作業対価の計算式も決まっています。
この場合、0円の注文書を発行し、そこに「費用は別紙仕様書(←作業内容や対価の計算式を取り決めたもの)のとおり」としておけば問題ないでしょうか?
また、費用確定後改めて金額の入った注文書を発行する必要はありますか?

スポンサーリンク

Re: 金額未確定の場合の注文書

A:業務委託契約書(基本契約書)に代金の一覧表、対価の計算方法を先に明記しておく必要があります。
注文書の発行時には、金額不明なら空白とし、費用は別紙仕様書(作業内容や対価の計算式)の通りとされた方が良いと思います。0円は誤解を招くもとです。
費用確定後改めて金額の入った書面を交付される方がわかりやすいですね。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 金額未確定の場合の注文書

著者建設法務部さん

2013年03月28日 11:46

下請法に関するご質問と思いますが、御社が自ら使用しているシステムの保守を外部委託されるのなら、下請法で扱う取引の範囲外であると思います。下請法に引っかかるのは、御社が、よその会社のシステム保守サービスを委託されていて、その一部ないし全部を更に外注業者に出す時です。一応下請取引であることを前提にお話します。
御社のように、基本契約書を取り交わし、この中で作業内容や対価の計算方式を定めていれば、「0円の注文書」を発行しても問題無いと思います。ただし、対価が定まった場合、追加文書として、対価の額は通知してやらなければなりません。(下請法第三条)
下請法で問題になってくるのは、「納期」、「検収の結果」、「支払期日」で、保守契約という所から見ると、トラブルなど、その業者さんに依頼する事項が発生した都度、注文書が起票され、また、その業者さんのやる仕事の内容が確定した段階で、金額を通知(支払代金通知書のようなもの)する必要が有り、「改めて金額の入った注文書を発行する」必要は無いと思います。
あとは、「注文書」の扱いで、下請法では「契約書としての注文書を発行しろ」とは言っていないところが誤解を招きやすい点です。御社の「注文書」の持つ性格と合わせて、ご検討いただくのが良いかと思います。

Re: 金額未確定の場合の注文書

著者8823さん

2013年04月03日 14:45

藤田行政書士総合事務所様、建設法務部様

ご回答ありがとうございました(一括してお礼を述べさせていただく失礼をお許しください)。
作業内容や費用の計算方法を定めておくべきこと、費用確定後に金額を書面で取り交わすべきこと、を理解しました。また確かに「0円」と《金額》を明記するのは避けたほうがよさそうですね。
いただいたご意見をもとに、当社としての手順を考えたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼の返信が遅れた点も改めてお詫びいたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP