相談の広場

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

医療費控除について教えてください。

最終更新日:2013年03月28日 22:15

腰を痛めて、接骨院に受診しています。先日保険外の特別診療を受けましたが、領収書があれば医療費控除の対象となりますか?
また、治りを良くする為にビタミン剤と特殊な枕、敷布団を購入しましたが、こちらも対象になるのでしょうか?
先日、全て対象になると教えてもらったのですが、知らなかったので申告しませんでした。
よろしく、お願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 医療費控除について教えてください。

著者トライトンさん

2013年03月29日 09:33

保険外の特別診療は対象になりますが、ビタミン剤、特殊な枕、敷布団は難しいと思います。
国税局のホームページを参考にしてください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

Re: 医療費控除について教えてください。

著者mittyaさん

2013年03月29日 10:07

接骨院も医療費控除の対象になります。
ビタミン剤・布団等は「医師の判断で購入した」という書類があれば対象になります。
無い場合は、ビタミン剤等は対象外です。

Re: 医療費控除について教えてください。

削除されました

Re: 医療費控除について教えてください。

ありがとうございます。
接骨院なので、柔道整復師の先生でも必要と認めればビタミン剤なども対象となるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

Re: 医療費控除について教えてください。

ありがとうございます。
早速確認してみます。

Re: 医療費控除について教えてください。

A:医療費控除の対象となる医療費[平成24年4月1日現在法令等]
その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額。
2.治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません)
12.高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります)
のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用)
※よって、柔道整復師による施術の対価は医療費の対象、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりませんが、医師の処方箋によるビタミン剤は対象となります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド