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株主総会の不開催等について

著者 フライハイト さん

最終更新日:2013年03月31日 07:56

本来ならば、依頼している弁護士に、確認するべき事項と思いますが、セカンドオピニオンをお教えいただきたく質問させていただきます。

5年前に離婚した元妻と有限会社を経営していました。有限会社は、現行法では、特例有限会社となるとのことですが、私は会社員としての副業禁止規定から、50%の出資をしておりましたが、取締役にはなっていませんでした。会社には相当の利益が出ていました。

しかし、離婚後、元妻が5年間株主総会を開催しないため、会社の税務申告書(決算書)も見られない状態です。挙句の果てに、元妻は私が50%出資しているのは、あくまで定款上に記載されているだけで、実質的には出資しておらず、実質的には100%元妻が出資していると主張している状態です。(弁護士によると、判例では、仮に定款で持分が半分となっていても、単なる名義株に過ぎず、実質の株主でないと判断されると株主とはみなされなくなるとのことでした)

心配なのは、会社の税務申告書(決算書)も見られない状態なので、元妻が身内を架空の社員扱いとするなどして、会社財産を不当に社外に流出させ、会社の財産を無くしてしまい、私の実質持分を自分の物にしているのではないかということです。
そのため、当該会社関係の法的手続き(株主による株主総会の開催の請求や会計帳簿閲覧権等)もして欲しい旨弁護士に伝えていますが、現在、財産分割の訴訟をしており、弁護士によると、個人としての財産分割をしてから、当該会社の訴訟をするという順序としないと、個人の財産分割も遅れてしまうと言われ、会社関係の法的手続きは一切なされないまま放置されています。ちなみに、会社に対する役員貸付金もあるので、当該貸付機も会社に対する債権として個人としての財産分与としての対象ともなることから、個人の財産分割の審判で、会社の税務申告書の提出も求めていますが、元妻は提出してきません。

しかし、最低限、税務申告書を見ないと、会社財産の不当な社外流出の不安が払拭できないことから、弁護士には、何度もその不安を訴えてきましたが、弁護士は動いてくれませんでした。
弁護士に会社関係の法的手続きをすると、個人の財産分与の手続きが遅くなると言われて、当該特例有限会社のことは、放置してきたのですが、税理士事務所を経営する義理の弟から、会社は元妻1人の取締役なので、何でもできてしまうよ、と言われ、とても不安になりました。
毎年、株主総会が開催され、税務申告書を見ているのであれば、社外への会社資産の不当な流出がなされていれば、それに対する法的対応を考えることも可能ですし、なされていないのであれば、そのままにしておいても不安はありません。
しかし、この5年間、株主総会も開催されず、税務申告書(決算書)も見ていない状態では不安で仕方がありません。とりあえず、元妻が自分への役員報酬を増額するのは、役員報酬の総額は株主総会の決議事項であるので、株主である私を無視して増額した場合は、後日、損害賠償請求で対応するのかと思いますが、それ以外での会社財産の社外流出がなされている場合は、大変なことになっているのではないかと不安で仕方なくなりました。
そこで、株主会計帳簿閲覧権に基づき、会計帳簿の閲覧と株主総会の開催をするよう求めたいと考えております。しかし、前述したように、元妻は実質的には100%自分が出資しているから、私は株主ではないと言ってくる可能性があり、会計帳簿閲覧権も拒否してくる可能性があります。

元妻は、株主総会は開催しない、税務申告書も私に見せない、自分が100%株主であると主張するなど、やりたい放題です。

以下、質問事項です。

1.おそらく身内への給料の支払い等の名目で、会社財産の不当な社外流出はなされていると考えざるを得ないと思いますが、そういう場合、元妻の行動は取締役の特別背任に当たったり、取締役忠実義務違反等で損害賠償を求めたり、株主代表訴訟等で会社に対する損害を、取締役である元妻に求めることができるのでしょうか?その場合、立証責任は私にあるのでしょうか?離婚した直後に、会社の人件費が急激に増加するなどするのは不自然なので、そういった事象を指摘することで立証できるのでしょうか?それ以外にも、会社の財産を社外流出する手段としてどういうことが考えられるでしょうか?それが行われていたとして、株主としてどういう手段で対抗できるのでしょうか?

2.元妻が単独の取締役株主総会を開催しないまま5年が経過しますが、株主総会を開催して欲しいのですが、開催されなくて困っています。株主総会の不開催に関しては、過料の規定があるようですが、どのように対応したらいいのでしょうか?また、帳簿閲覧請求も同時に行おうと思うのですが、元妻が実質的な株主は100%自分であると主張しているので、株主総会の開催も帳簿請求閲覧権に関しても拒否してくる可能性が高いと思っています。それに対しては、どのように対応したらいいのでしょうか?

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Re: 株主総会の不開催等について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年04月01日 14:51

弁護士さんとの信頼関係は如何ですか?
後半部分のご質問についても、依頼された先生は当然考えておられるのではないでしょうか。
出資者(株主)として原始定款に記載されている者を無視し、株主総会の決議要件を充たさずに行なわれた行為についての責任追及の策も検討されていることでしょう。
まずは離婚に伴なう財産分与から始めるということも確かではありますし、その辺りのコミュニケーションを取って信頼関係の上で進められることをお勧めいたしますが。

Re: 株主総会の不開催等について

著者フライハイトさん

2013年04月01日 20:00

ご回答ありがとうございました。
弁護士との信頼関係は損なわれているわけではありませんが、私の依頼に対して、腰が重いのは確かです。
そのため、私が会社法を自分で調べて、弁護士をせかしている感じです。
自分が会社法を勉強していなかったらと思うと不安に思うところは、正直あります。

後半部分の質問に関しては、弁護士は、定款に記載されている出資は、単なる名義であって、実質は元妻が100%保有していると主張してくる可能性があると言われてます。

とりあえず、あまりにも不安になったので、新規案件として、着手金を支払い、訴訟は後回しにするにしても、帳簿閲覧権の請求や株主総会開催の請求など、手続きに関しては、進めてもらおうと思っています。

Re: 株主総会の不開催等について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年04月01日 20:23

単なる名義だとしても、出資者・株主として記載した定款の認証を申請し受けているのですから、第一義的には真正な名義人としての主張をなされば良いでしょう。

株主名簿上の株主が権利行使をしてきた場合、会社は、その者が無権利者であることを立証できない限り、その者の権利行使を拒むことはできませんからね。

権利行使の前から否認されることを見越して躊躇する必要もないでしょうが、その先の争点を考えたうえでの作戦であれば別です。

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