相談の広場
アルバイトしている店が突然、閉鎖になり、次の日から、突然
シフトが組んであるのに、就労する事ができなくなりました。店の担当の方とは連絡も取れず、
店舗閉鎖になりましたと、手紙がとどきました。
働いた日までの給料は払いますと書いてありましたが
、閉鎖になってからの
シフトが入っていた2週間分の給料保障して欲しいと思うのですが、
払ってもらうことは難しいでしょうか?
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佐藤みき さん お疲れさんです。
事業撤退など特にアルバイト従業員の方への処遇が、必ずしも明らかになっていないないケースが多いのですが、「お金を稼ぎにきていただいている従業員さんから結果として仕事を失わせることになってしまう」ということは、事業撤退と同時に解雇すると考えてるようです。
法的には、解雇をするときは、期間の定めのない雇用契約・期間の定めのある雇用契約ともに、30日以上前に予告する必要があります(労働基準法20条1項本文:なお、条文の文言および21条の存在から明らかなとおり、同条はその適用範囲を期間の定めのない雇用契約に限っていません)。
ただし、例えば倒産などの止むを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(同項但書)、解雇予告手当を支払った場合(同条2項)などのときは、その期間を短縮することが出来ます。(なお、「止むを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」でも、解雇予告手当の支払は必要です(同条3項)。)
また、同法21条各号の者(条文をご参照ください)は、原則として、民法627条1項(期間の定めの無い場合:2週間後)または628条(期間の定めのある場合:止むを得ない事由があるときに限り即日)に基づくこととなります。
回答:No.4
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ok2007 事業撤退時におけるアルバイト従業員の方の処遇が、必ずしも明らかになっていないように思いますが、「お金を稼ぎにきていただいている従業員さんから結果として仕事を失わせることになってしまう」ということは、事業撤退と同時に解雇する、ということでしょうか。
法的には、解雇をするときは、期間の定めのない雇用契約・期間の定めのある雇用契約ともに、30日以上前に予告する必要があります(労働基準法20条1項本文:なお、条文の文言および21条の存在から明らかなとおり、同条はその適用範囲を期間の定めのない雇用契約に限っていません)。
ただし、例えば倒産などの止むを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(同項但書)、解雇予告手当を支払った場合(同条2項)などのときは、その期間を短縮することが出来ます。(なお、「止むを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」でも、解雇予告手当の支払は必要です(同条3項)。)
また、同法21条各号の者(条文をご参照ください)は、原則として、民法627条1項(期間の定めの無い場合:2週間後)または628条(期間の定めのある場合:止むを得ない事由があるときに限り即日)に基づくこととなります。
以上より、御事務所とアルバイト従業員さんとの間の雇用契約によるところです。
法人の完全閉鎖や個人事業主のすべての事業からの完全撤退ではなく、単なる一部の事業からの撤退に伴う解雇の場合には、「整理解雇の4要件」等をも満たす必要があります。
人員整理の必要性に乏しい場合、解雇回避の努力を何らしていない場合、従業員に対して何ら説明をしていない場合などのときは、違法解雇として処罰等の対象ともなります
。
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