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無償貸与による寄付金課税

著者 ttch さん

最終更新日:2013年04月04日 12:19

A社は親会社B社から業務委託されており、建物は無償貸与されています。
A社の取引先C社(B社以外の)との契約により、B社からの業務委託箇所で、販売活動を実施、A社は販売手数料収入を得ます。この際、A社とB社に委託契約には、「その他A社とB社で定めた業務」を実施できることになっており、その条文にもとづき、C社の販売を委託業務の一つとして、覚書を交わします。
この場合、B社からは無償貸与にあたり、寄付金課税の対象となりますでしょうか?C社の販売について何らかの費用をB社に支払う必要があるでしょうか?
このC社がB社のグループ企業の場合、それ以外の場合、あるいはC社の販売がB社の事業にとって何らかのメリットある場合、メリットがない場合などの観点からご教示願えれば幸いです。

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