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労務管理

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労災の5号様式について

著者 セーラーズ さん

最終更新日:2013年04月11日 13:50

去年の年末の仕事納めの日に、会社内での納会に参加し、階段で足を踏み外して、顔面挫傷し、鼻に3cm前後の傷を負ってしまいました。
飲み会での出来事なので、いろいろと調べましたが、労災で認定される条件にほぼ満たなく、8割方は無理であろうと思いますが、あくまでも会社の業務の一環の中で起きた出来事なので、申請する義務があると思います。申請することに対しては私は全く害はなく、会社側が困るだけなので、あえて申請しようと思っております。
病院へ問い合わせたところ、まだ治療がかかるようであれば様式第5号を提出するようにと言われましたが、事故当日は午後2時から開催された納会ということもあり、適度なアルコールは飲んでおり、事故が発生した時間も夜の8時であったことから、こういった場合、5号用紙の「災害の原因及び発生状況」にはどのように書けばよろしいのでしょうか?
ここで判断して頂きたいことですが、
①納会が事業主主催の下、業務の一環として強制参加か否か?
→任意参加でしたが、新入社員の為、初年度は顔合わせとあいさつもあるので、参加すべきだと思った。
②納会が業務時間中に行われているか否か?
→業務時間内に行われていたが、事故発生時は定時の17:30を過ぎ、夜8時になっていた。
③納会に出席中、賃金が支払われているか否か?
→業務の一環として賃金も支払われている。
④適度なアルコールを飲んでいた。
⑤場所は会社の階段で足を踏み外した。
私が思いつくことはこれくらいですが、何かよいご指導があればよろしくお願い致します。

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Re: 労災の5号様式について

著者ユキンコクラブさん

2013年04月15日 16:21

5号用紙には、ありのままご記入ください。どこで何をしていて、どのように怪我をしたのか、できる限り細かく記入することです。
原則、運動会、宴会、その他の行事に出席中の事故は業務遂行性はないとしています。がこれらの行事に世話役が職務として参加する場合は業務遂行性が認められるとしています。また、事業主の特命によって参加が強制されている場合、通常の出勤として取り扱われる場合には、業務遂行性が認められることがあるそうです。
「事業所内の〇〇(食堂、2階会議室など会場を)で午後2時より事業主主催で行われた納会に参加している途中、ビール(お酒)を△△(コップ3杯、お酒3合ぐらい等)ほど飲んだあと、☐☐をするため(トイレに行くため、タバコを吸うために別室にある喫煙所に向かうためなど)午後8時ごろ会場をでて、階段を下りている(登っている)途中、階段を踏み外して顔を階段の角に強打した。」また、申請が遅くなった理由等も記入しておくと良いでしょう。

例>落成式の出席後、泥酔してトラックから転落した助手の死亡(基災収384号)は業務外とされています。
例>退勤時タイムレコーダーを打刻した後、事業場施設内の階段における転倒災害事故は、事業主の支配管理化において発生した事故であるので、業務災害であるとされています(基収314号)
参考までに。

Re: 労災の5号様式について

著者セーラーズさん

2013年04月18日 12:19

ユキンコクラブ様

ご返信有り難うございます。

今回初めての為、参考になりました。

先日、事実を書いて提出しました。
また何かありましたら、よろしくお願い致します。

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