相談の広場
こんばんは。
住宅の会計担当しております。
住宅管理組合費15,000円の内訳。
一般会計→管理組合費4,500円。
修繕積立金会計→修繕積立金10,500円です。
修繕積立金の振替伝票を決算時に作成することになりました。
●借方/修繕積立金会計 摘要10,500×住宅件数分 ●貸方/ 修繕積立金
この勘定科目でよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
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jkoko さん お疲れさまです。
少々、疑問を生じているんですが、修繕積立金と管理費とを月次で分割管理はされてはいないのでしょうか。
修繕積立金は、使用目的が明文化(第27条)されており、「以下の場合に限って取り崩すことができる」としている。
1.一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
2.不測の事態その他特別の事由により必要となる修繕
3.敷地および共用部分等の変更
4.その他敷地および共用部分等の管理に関し、区分所有者全員の利益のために特別に必要となる管理
5.1~4の経費に充てるために借り入れをしたときは、その償還金
等に限定されています。
むしろ、管理費は、年度ごと、その要件が定められているわけです・
管理費は「敷地および共用部分等の管理に要する費用」とされ、「区分所有者は管理組合に納入しなければならない(標準管理規約第24条)」となっています。また管理費等の額は「各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて算出する(同24条2項)」とされています。専有面積の違いによって不公平感がないようにするためです。
同規約26条ではさらに管理費の使われ方について、以下のように言及しています。
1.管理人人件費
2.公租公課
3.共用施設の保守維持費および運転費
4.設備費、通信費その他の事務費
5.共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
6.経常的な補修費
7.清掃費、消毒費およびゴミ処理費
8.管理委託費
9.管理組合の運営に要する費用
10.その他敷地および共用部分等の通常の管理に要する費用
等です。
通例では、月次、居住者からの修繕積立金、管理費、駐車料金等一括振込みを受け、当該日時で分割科目への振り分けを行います。
区分所有者>振込み>管理組合名義口座>管理組合分割名義口座振替
と、為すことが不正とを防止する意図からもよいと思います
akijin さま。
お返事りがとうございます。
質問の補足をさせて頂きます。
>修繕積立金と管理費とを月次で分割管理
帳簿管理は、しております。 一般会計と修繕積立金。
>区分所有者>振込み>管理組合名義口座>管理組合分割名義口座振替
振替伝票処理はこのようにしております。
●借方 /当座 貸方/管理組合費
帳簿で組合費と修繕積立金を仕分けしております。
質問内容は、次期役員引継ぎ時に指摘がありました。
●決算書計上している、修繕積立金×住宅個数分の振替伝票が必要。
相手科目として、借方/修繕積立金家計 貸方/ 修繕積立金
この勘定科目が適しているのか、どうか質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
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