相談の広場
こんにちは。
雇用保険の従業員預り金分で少なく徴収していることが分かりました。
該当者は半年前に退職しております。
労働保険料の確定申告の際は、事業主がその分を負担して納付することで問題はないでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
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> 確定精算に際して、保険料の内訳として会社負担分と被保険者負担分までの詳細を届け出る必要はありませんから、被保険者負担分の徴収不足分を会社が負担しても問題ありません。国庫にしてみれば年度の総合計保険料額が正当であれば、その内訳はどうでも言い訳ですから。
プロを目指す卵 さんのとおりなのですが、本人負担の差額分は本人への給与としてあつかわれます。
給与1000円につき、本人負担5円天引きするところ、4円しか徴収していなかった場合、
確定申告書への賃金支給総額は、たとえば
1000円でなく、1001円と足しこんで記載し、納付するための保険料率をかけることになります。
参照:
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h25/keizoku.html
3 労働保険対象賃金の範囲
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