相談の広場
個人事業で整骨院なのですが、適用事業所には該当するでしょうか。
また、本来、強制適用だった場合、ここで適用事業所の届出をすると遡及して保険料を徴収されてしまうのでしょうか。
過去の事例では、年金事務所から指摘される前に資格取得として加入してしまえば遡及されずに済む様な事を聞きまして、実際はどうなのか、気になる所です。
よろしくお願いします。
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> 個人事業で整骨院なのですが、適用事業所には該当するでしょうか。
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> また、本来、強制適用だった場合、ここで適用事業所の届出をすると遡及して保険料を徴収されてしまうのでしょうか。
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> 過去の事例では、年金事務所から指摘される前に資格取得として加入してしまえば遡及されずに済む様な事を聞きまして、実際はどうなのか、気になる所です。
整骨院は「医療の事業」に該当すると思われますから、健康保険および厚生年金保険については、常時使用する労働者が5人以上であれば強制適用事業所になります。労災保険と雇用保険については、1人でも常時使用していれば強制適用です。
遡及適用については、遡及したケースや遡及することもあるとの説明を関係保険者(年金事務所やハローワーク等)から受けたことがありますが、その判断基準までは開示されませんでしたので、詳細は不明です。遡及される最悪のケースを覚悟しておかれた方が、そうなった場合のショックが小さいと思います。
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