相談の広場
はじめまして、宜しくお願い致します。
新たに職場を請け負うのですが、稼働時期が4月~12月で8月は休止しますので実質約7か月間稼働します。人員も日によって変わりますので週2、3日制のシフト出勤者を約50人雇用予定しておりますが出来れば有給比例付与を発生させない方法で業務ができないでしょうか?
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> はじめまして、宜しくお願い致します。
> 新たに職場を請け負うのですが、稼働時期が4月~12月で8月は休止しますので実質約7か月間稼働します。人員も日によって変わりますので週2、3日制のシフト出勤者を約50人雇用予定しておりますが出来れば有給比例付与を発生させない方法で業務ができないでしょうか?
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有休比例付与を発生させないとは、「有休そのものを与えなくて良い」
という意味でよろしいでしょうか?
有休は「6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合」に付与しますので、
有休を与えたくないのであれば、6ヶ月以下の有期雇用契約とし、
更新しなければよいことになります。
ご質問のケースは、週2、3日、通算実質7ヶ月の勤務とのことでしたので、
50人のシフトや雇い入れ時期をうまく調整して、
全員6ヶ月以下の有期雇用契約(更新無し)にすれば、有休の付与は必要ありません。
この場合、6ヶ月以下で終了する契約であれば、比例付与に該当するパートだけでなく、
フルタイム勤務者であっても、有休の付与は必要ありません。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
> > はじめまして、宜しくお願い致します。
> > 新たに職場を請け負うのですが、稼働時期が4月~12月で8月は休止しますので実質約7か月間稼働します。人員も日によって変わりますので週2、3日制のシフト出勤者を約50人雇用予定しておりますが出来れば有給比例付与を発生させない方法で業務ができないでしょうか?
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> 有休比例付与を発生させないとは、「有休そのものを与えなくて良い」
> という意味でよろしいでしょうか?
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> 有休は「6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合」に付与しますので、
> 有休を与えたくないのであれば、6ヶ月以下の有期雇用契約とし、
> 更新しなければよいことになります。
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> ご質問のケースは、週2、3日、通算実質7ヶ月の勤務とのことでしたので、
> 50人のシフトや雇い入れ時期をうまく調整して、
> 全員6ヶ月以下の有期雇用契約(更新無し)にすれば、有休の付与は必要ありません。
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> この場合、6ヶ月以下で終了する契約であれば、比例付与に該当するパートだけでなく、
> フルタイム勤務者であっても、有休の付与は必要ありません。
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> ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい
丁寧なご解答ありがとうございます。
出来れば作業に慣れた人員を求めていますので
4月〜8月の約4ヶ月間の有期雇用契約をし、一度契約解除後、
9月〜12月の約4ヶ月間の有期雇用契約をした場合は継続雇用
しているとみなされるのでしょうか?
8月〜9月までは約3週間休止する予定です。
宜しくお願い致します。
> 出来れば作業に慣れた人員を求めていますので
> 4月〜8月の約4ヶ月間の有期雇用契約をし、一度契約解除後、
> 9月〜12月の約4ヶ月間の有期雇用契約をした場合は継続雇用
> しているとみなされるのでしょうか?
> 8月〜9月までは約3週間休止する予定です。
> 宜しくお願い致します。
法律等で明確に決まっているわけではありませんが、
契約を更新ではなく、新規(再契約)扱いにしたい場合、
概ね1ヶ月間空白があれば、認められることになっています。
今回のご質問とは直接関係ありませんが、この理由については、
これは社会保険が月で加入で、日割り計算が無いことに準じているのだと思われます。
従って、4月~8月の有期雇用契約をし、1ヶ月程度置いて、
9月~12月の再契約をするのであれば、継続雇用では無く、
別の契約とみなされ、有休を付与する必要はどちらの期間も無い、ということになります。
これはあくまで、行政運営上、あるいは社会通念上許容される「概ね1ヶ月」ですので、
厳密に30日とか4週間が必要では無く、3週間程度でも大丈夫だと思いますが、
可能であれば、なるべく1ヶ月に近い日数の空白期間を置くと、安全策となると思います。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
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