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税務管理

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滞納消費税について

著者 カモシカ さん

最終更新日:2013年05月09日 14:20

5年前から飲食店をやっておりますが、開店以来赤字続きで今季で店を休眠会社として届けるつもりです。ただ先々期の消費税が45万円程未納のままでおります。個人的には給与も従業員よりも低く、持ち出しもあったくらいの状況でしたので、会社としても個人的にも納付できる状態ではありません。何とか納付免除にならいかと思いましたが店を休業状態にしても代表者には納付義務は常にあると」言われました。友人に聞いたところ、会社も個人的にも破産宣告しなければ無理と言われました。良いアドバイスをお願いします。

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Re: 滞納消費税について

> 5年前から飲食店をやっておりますが、開店以来赤字続きで今季で店を休眠会社として届けるつもりです。ただ先々期の消費税が45万円程未納のままでおります。個人的には給与も従業員よりも低く、持ち出しもあったくらいの状況でしたので、会社としても個人的にも納付できる状態ではありません。何とか納付免除にならいかと思いましたが店を休業状態にしても代表者には納付義務は常にあると」言われました。友人に聞いたところ、会社も個人的にも破産宣告しなければ無理と言われました。良いアドバイスをお願いします。
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カモシカ 様


一刻も早く管轄の税務署に納付の相談をされることをお勧め致します。

納付の消費税が発生したということは、売上があったということですし、納付についての軽減や免除はありません。

今のままでは、納付すべき消費税だけではなく、延滞税が日々加算されている状況となります。延滞税は納付期限の翌日から発生し、2ヶ月を経過するまでは4.3%、2ヶ月経過後は14.6%と高利率で延滞税だけでもかなりの負担になるはずです。現在、延滞税もかなりの金額になっているのではと思います。

税務署へ納付の相談をされますと、場合によっては分割での納付に応じてくれます。これ以上、延滞税が膨らまないうちにご相談されることが望ましいと思います。

Re: 滞納消費税について

著者上原公認会計士事務所さん (専門家)

2013年05月14日 14:39

租税債務については、代表者に第二次納税義務というものが課されています。
会社の租税債務であったとしても代表者が無条件に連帯保証させられているようなものです。

次に、租税請求権は破産しても免責されません。
非免責債権と定められているためです。

税務署に相談して少額でもよいので地道に納税するように頑張ってください。
無視していると預金口座(会社・個人)や売上債権(カード会社など)、代表者の給与を差押さえされる可能性があります。

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