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著者 コッキー さん
最終更新日:2013年05月21日 12:48
いつもお世話になっております。 休日出勤の時間の端数処理についてよろしくお願いします。 たとえば、月に2回の休日出勤(法定外)があり、合計時間が16時間20分だとします。 平日の時間外ですと合計時間の30分未満を切捨てして16時間で計算してますが、 休日出勤の場合も切捨てし、16時間での計算が認められるのでしょうか? それとも16時間20分で計算しなければならないのでしょうか?
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著者コッキーさん
2013年05月24日 16:43
日高 様 詳細なアドバイスをありがとうございました。 アドバイスを頂く前に、色々と調べていたところ、労働基準法の違法ではない端数処理の方法が通達(基発第150号)に提示がございました。 1ケ月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数が生じた場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。 日高さんのアドバイスとは、ちょっと違うかなと感じてますが、大変参考となりました。 ありがとうございました。
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