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アルバイトの在籍証明書

著者 me-sy さん

最終更新日:2013年06月13日 10:39

最終出勤日が2年前(正確には1年11か月前)のアルバイトから連絡があり、在籍証明書を発行してほしいと言われました。

弊社の就業規則では、『行方不明となり、本人と連絡がとれないまま1ヶ月が経過したときは退職扱いとする』としていますが、

・アルバイトに就業規則を周知していなかった
・連絡がとれないわけではなかった
・担当者が退職処理をしていなかった

という経緯があります。

この場合、発行を断ることはできますか?

あるいは、最終出勤日の1か月後までの在籍を証明する退職証明書として発行する、ということは可能でしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: アルバイトの在籍証明書

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Re: アルバイトの在籍証明書

ご意見追記します。

厳密には 出退勤管理簿 つまりは労働時間、給与等の管理簿は、当該者が退職解雇等行われた日時から3年間の保管が義務付けられています。
つまりは、請求者(退職者)からその証明を求められた場合には、発行することが義務付けられます・

参考のHp
出勤簿って、何年保管しておかなければならないの?

http://blog.livedoor.jp/un0deux/archives/50941952.html

Re: アルバイトの在籍証明書

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Re: アルバイトの在籍証明書

著者me-syさん

2013年06月14日 12:21

削除されました

Re: アルバイトの在籍証明書

著者me-syさん

2013年06月14日 12:22

ご返信ありがとうございました。

事実の通り発行することにします。

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