相談の広場
この内容でわかっていただけるといいのですが、よろしくお願いします。居宅介護支援事業を営んでいます。今まではひとりで行ってきましたが来月より資格者を増員します。国保連合会に請求を行い担当者の人数分の要介護度による収入のみです。担当者数は増えていく予定なのですが給与は単純収入の8割を本人に支払い残り2割は経費として事務所収入となるようにと思って合意を得ています。この場合少なくとも1年のあいだに月額5,6万の収入から月額30万代の収入の変動に対してどのような福利厚生費が必要でしょうか?またこのような給与体制は法的に認められますか?毎回給与計算をして、毎回金額の違う社会保険料を支払っていくことになりますか?
スポンサーリンク
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]