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労務管理

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給与体制

著者 おひさ さん

最終更新日:2013年06月18日 10:05

この内容でわかっていただけるといいのですが、よろしくお願いします。居宅介護支援事業を営んでいます。今まではひとりで行ってきましたが来月より資格者を増員します。国保連合会に請求を行い担当者の人数分の要介護度による収入のみです。担当者数は増えていく予定なのですが給与は単純収入の8割を本人に支払い残り2割は経費として事務所収入となるようにと思って合意を得ています。この場合少なくとも1年のあいだに月額5,6万の収入から月額30万代の収入の変動に対してどのような福利厚生費が必要でしょうか?またこのような給与体制は法的に認められますか?毎回給与計算をして、毎回金額の違う社会保険料を支払っていくことになりますか?

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Re: 給与体制

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Re: 給与体制

著者おひささん

2013年06月20日 09:52

アクトさんありがとうございました。

 そうですね、労務士さんは必要ですね。
丁寧に教えていただいてもなかなか理解行動までが難しそうです。
拙い質問に要点を捉えていただきご指導ありがとうございました。
労務士さんの件、具体的に行動したいと思います。

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