相談の広場
いつもお世話になっております。
社員のお子様が今年3月まで働いておりましたが離職(1~3月までの収入は40万程)
失業手当は加入期間不足で貰っておりません。
バイト等はしていないので、収入は無いようです。
扶養に入れる手続きをしていますが、仮に10月位で就職し、収入があっても60万以上
貰えるとは思えないので、今年の税法上の扶養には入れておくことは可能でしょうか。
お子様が働いて、その会社で年末調整を受けても、社員の扶養として控除を受ける事は
できるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
>
> 社員のお子様が今年3月まで働いておりましたが離職(1~3月までの収入は40万程)
> 失業手当は加入期間不足で貰っておりません。
> バイト等はしていないので、収入は無いようです。
> 扶養に入れる手続きをしていますが、仮に10月位で就職し、収入があっても60万以上
> 貰えるとは思えないので、今年の税法上の扶養には入れておくことは可能でしょうか。
> お子様が働いて、その会社で年末調整を受けても、社員の扶養として控除を受ける事は
> できるのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
こんばんわ。
税扶養判定は年末12月31日までの収入が103万以下かどうかです。不安に思われるのであれば年末調整で扶養加算とされるのがいいでしょう。
扶養しているものとされているものの間に年調の関係性はありません。扶養されているものが年収103万を超えていなければ扶養親族として年調します。年調は雇用されていれば会社の義務として必ず発生しますのでそのことと扶養親族としてカウントできるかどうかは別案件です。単に年収で判断しましょう。
とりあえず。
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> > 扶養は慎重に、年収が少ないからと就職して健康保険等に加入すれば扶養にいれることはできません。
> > 本人が、年収が少なかったら年末調整等で減税があります。
> > ですから、扶養と収入が一体になるのは、配偶者や学生までです。
> > 学校を卒業して収入がなければ特別扶養者申請になります。
> > 収入がないから扶養ではありません。
> > 参考に下さい。
>
> ベストサポートiwami 様
>
> ご返信ありがとうございます。
> 少し、ごちゃってきました(泣)
> お子様が就職し、社会保険に加入した時点で、健康保険はもちろんですが
> 税法上の扶養も抜き、年末調整では扶養にいれるという事で合ってますか?
こんばんわ。横からですが・・。
社会保険扶養と税扶養を分けて考えてください。
子供が就職し就職先で社会保険に加入した時点で本人の社会保険扶養からは外れます。ここでは社会保険の扶養になれないというだけで税扶養は別です。
子供が就職し収入を得てはいるが年収が103万以下だった時は税扶養として年調に加算することができます。
子供が就職し自身で社会保険に加入した・・社保扶養ではない。
子供が就職し自身で社会保険に加入したが収入が103万以下・・・社保扶養はないが税扶養にはなる。
子供が就職したが勤務先での保険に加入できず年収130万以下(非課税分も含む全収入)の収入・・社会保険の扶養とできる可能背はあるが税扶養にならない可能性もある。
子供が就職しがた勤務先で保険加入ができず年収103万以下(非課税分も含む全収入)の収入・・・社会保険も扶養になり税扶養にもなる。
おおまかこんなところの判断になろうかと思われます。子供の勤務状況を当てはめてみてください。
とりあえず。
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