相談の広場
いつもお世話になっております。
表題の件につき、マイカー通勤の非課税限度額についてはタックスアンサーで調べられましたが、公共交通機関と組み合わせた場合の非課税限度額の考え方が分りません。
自宅~最寄駅がマイカー、最寄駅~会社までが電車と言う場合の限度額は、
1.自宅~会社までのトータル距離で考える
2.それぞれ使用する区間の距離で区切って考える
の、どちらで考えればよいのかわかりません。
自宅~最寄駅までが2kmを切っている人がいて、困っています。
スポンサーリンク
「電車・バス通勤者の通勤手当」についてのタックスアンサーはご覧になりましたか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
その中に「2 電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合」という項目があります。
マイカー通勤部分は「マイカーや自転車などで通勤している場合」の限度額を適用し、電車やバスの部分は月額10万円までが非課税、両方の非課税額を合算して10万円を超える部分は課税給与となります。
ご質問の場合は、自宅~最寄駅のマイカー部分が2Km未満ということで、この部分に通勤手当が支給されている場合は全額が課税給与となります。最寄駅~会社は電車なので月額10万円までは非課税です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]