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著者 hikohiko415 さん
最終更新日:2013年06月25日 07:16
法務局へ本店移転申請をするにあたって 臨時株主総会議事録のひな形を探しております。 ネットで調べたところによると 本店移転の効力が発生するのは、 (1)定款変更の決議をした日 (2)取締役会の決議の日又は決議された本店移転の日 (3)現実に本店を移転した日 のいずれか遅い日ということがわかりました。 すでに事務所は移動していますが 株主総会はこれから行います。 そのため、(3)ははずれ (1)か(2)になると思うのですが 法務局HPにあるサンプルは、(3)だったので (1)か(2)のひな形を探しております。 どうぞよろしくお願い致します。
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著者いつかいりさん
2013年06月26日 04:35
あまり気にせずに作成されてよいと思います。 おそらく、総会では「本店を○市に置く」との定款変更で(同一市内の移転なら総会決議不要)、そのあとの臨時取締役会で市以下の町名番地をきめますが、その文章に、移転予定年月日を記載しない代わりに、すでに移転先を確保し調度をしつらえ本店とふさわしいとかなんとか、本日付けで移転という議事をとりかわしたことを記載しておけばよろしいのではないでしょうか。 ご参考までに。
著者hikohiko415さん
2013年07月05日 10:18
コメントありがとうございます。 下記の点気をつけて作成してみます。 ありがとうございます。 > あまり気にせずに作成されてよいと思います。 > > おそらく、総会では「本店を○市に置く」との定款変更で(同一市内の移転なら総会決議不要)、そのあとの臨時取締役会で市以下の町名番地をきめますが、その文章に、移転予定年月日を記載しない代わりに、すでに移転先を確保し調度をしつらえ本店とふさわしいとかなんとか、本日付けで移転という議事をとりかわしたことを記載しておけばよろしいのではないでしょうか。 > > ご参考までに。
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