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退職に伴う休日取得について

最終更新日:2013年06月26日 07:42

訳あって会社を退職する事になりました。
入社して7ヶ月ですが、会社の保険に入れたのは入社後3ヶ月経ってからなので、有給はありません。
私の会社は所定の休みは月8回の給料は25日締めで、退職は10日付けです。
この場合、所定の半月を働くわけですが、休みも半分の4日しか取れないのでしょうか?所定の8日取れるでしょうか?月給なので日割り計算で働いた分だけ給料が貰えますか?
回答をお願いいたします。

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Re: 退職に伴う休日取得について

著者ユキンコクラブさん

2013年06月26日 09:30

> 入社して7ヶ月ですが、会社の保険に入れたのは入社後3ヶ月経ってからなので、有給はありません。

労働基準法では社会保険加入期間において有休休暇付与を計算するわけではありません。
御社の規定によりますが、原則、入社日より6ヶ月継続勤務して8割以上の出勤率があれば10日間の有休休暇が付与されます。7ヶ月間の勤務ということですのですでに、10日間の有休休暇付与があると思います。

> 私の会社は所定の休みは月8回の給料は25日締めで、退職は10日付けです。
> この場合、所定の半月を働くわけですが、休みも半分の4日しか取れないのでしょうか?所定の8日取れるでしょうか?月給なので日割り計算で働いた分だけ給料が貰えますか?

どんな労働条件で働いていらっしゃるかわかりませんが、労働基準法では1週間に1日の休日を与えなければいけないということになっています。
会社カレンダーに休日が定められているはずですので、その分はお休みできると思います。
給与に関しては会社規定によります。中途入社の場合、中途退職の場合の賃金支給の条件があり、日割り計算されるのか、時給計算されるのか、月額をそのまま支給されるのかわかりませんが、働いた分は支払わないといけないことになっていますので、最低でも働いた分だけは支給されます。

Re: 退職に伴う休日取得について

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