> 5月1日入社の社員の場合で、6月給与にて固定的賃金の変動があっても、5月、6月の2か月で定時決定の扱いでよいのでしょうか。
> それとも、6、7、8月で随時改定(9月月変)として扱うのでしょうか
>
> 給与規定:月末締め当月25日支払
こんにちは。
まずは9月月変予定者として算定基礎届は提出しません。
その次に、実際に6・7・8月の3ヶ月の計算をし、
従前の等級と2等級以上の差(固定↑・等級↑)又は
(固定↓・等級↓)が生じた場合はそのまま月変の用紙を
提出。2等級以上の差が生じない場合は、戻り算定と言うことで
算定基礎届を提出して下さい。