相談の広場
個人事業主がやっているクリニックに勤務しております。
個人事業主の妻が、診察を受け、3割で2010円の負担になるところ、50%の1010円の負担だけでお会計をもらいました。
その場合は何か仕訳をその日付でしないといけないのですか?
もしそれが、従業員に対してした場合は仕訳勘定が違ったりするのですか?宜しくお願いいたします。
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> 個人事業主がやっているクリニックに勤務しております。
> 個人事業主の妻が、診察を受け、3割で2010円の負担になるところ、50%の1010円の負担だけでお会計をもらいました。
> その場合は何か仕訳をその日付でしないといけないのですか?
>
加入されている健康保険は医師国保でしょうか?
医師国保であれば自家診療は保険請求できないと思いましたが、どうでしょうか?
医師国保と歯科医師国保では違うようですが、、、確認をしていただいたほうが良いと思います。
診療そのものの行為は大丈夫だと思いますが、保険請求について、自家診療がダメな場合は自費診療扱いになると思います。
3割、2割、1割にこだわらず、窓口にて支払ってもらった金額そのものが自費診療収入として保険診療報酬とは別にしておいたほうが良いでしょう。
まずは、加入している保険の確認と、自家診療が可能かどうかの確認をしてください。
> > 個人事業主がやっているクリニックに勤務しております。
> > 個人事業主の妻が、診察を受け、3割で2010円の負担になるところ、50%の1010円の負担だけでお会計をもらいました。
> > その場合は何か仕訳をその日付でしないといけないのですか?
> >
> 加入されている健康保険は医師国保でしょうか?
> 医師国保であれば自家診療は保険請求できないと思いましたが、どうでしょうか?
> 医師国保と歯科医師国保では違うようですが、、、確認をしていただいたほうが良いと思います。
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> 診療そのものの行為は大丈夫だと思いますが、保険請求について、自家診療がダメな場合は自費診療扱いになると思います。
> 3割、2割、1割にこだわらず、窓口にて支払ってもらった金額そのものが自費診療収入として保険診療報酬とは別にしておいたほうが良いでしょう。
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> まずは、加入している保険の確認と、自家診療が可能かどうかの確認をしてください。
協会けんぽ(社会保険)の任意継続です。
診察は可能だと思います。
その場合は特別な仕訳をしないといけないですか?
宜しくお願いします。
> 協会けんぽ(社会保険)の任意継続です。
> 診察は可能だと思います。
> その場合は特別な仕訳をしないといけないですか?
> 宜しくお願いします。
確定申告の際に、診療報酬集計表を添付することになっていると思います。税務署にて確認してください。
保険点数と、窓口収入と、保険収入が合っているか確認するものです。通常の半額しかもらわかったことで、窓口収入+保険収入=保険点数☓10になりません。理由がわかっていれば確定申告時に差額計上のみすればよいと思いますが、集計ミス、もらいわすれ、返金などでわからなくなるといけませんし、窓口収入+保険収入=保険点数☓10は若干の差は出るものの大きな差額は出ないシステムなっていますので、差額分の計上をしておいたほうがよいでしょう。
事業主貸 1000円/窓口収入 1000円
の仕訳を入れておくと良いでしょう。
従業員の場合も自家診療ができるかどうか確認してください。
自家診療できない場合は、自費診療収入になります。
自家診療できる場合で、減額して窓口支払いした場合は、
福利厚生費 減額分/窓口収入 減額分 としておくと良いでしょう。
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