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株式譲渡契約後の取締役会開催

著者 まえじゅん さん

最終更新日:2013年07月03日 09:18

株式の個人間の譲渡を予定しております。
ひとりごねている株主がおり通常通り、
株式譲渡請求→取締役会→株式譲渡承認通知書→株式売買契約
ではなくさきに株式売買契約を交わしてしまいたいと、取締役より依頼されました。
書式を探していたところ
以下のような書式を発見しました
考え方としては、契約書請求書を先に頂、取締役会承認通知をあとで提出
でいいのでしょうか??
よろしくお願いいたします。

以下添付

(譲渡承認)
第3条 甲は譲渡日までに、株式の譲渡につき当該株式の取締役会の承認を得るものとする。
(添付書類)
第4条 この契約書には、株式譲渡承認の取締役会議事録と株式評価関係書類が添付
されるものとする。

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Re: 株式譲渡契約後の取締役会開催

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年07月03日 18:27

株式譲渡契約の締結と会社承認、譲渡の実行と株主名簿の書き換え等の対抗要件が揃って初めて完全な譲渡の完成ということでは、譲渡契約が先行しても問題ないと考えます。

ただし、気になるのは「取締役会議事録」の添付とありますが、取締役会議事録には株主の閲覧制限もありますので、会社からの「株式譲渡承認通知書」を取得して交付する、などの表現にされた方が良いと思います。
譲渡契約後であれば、承認請求者は買主(譲受人)でも良いということも言えます。

ご参考まで。

Re: 株式譲渡契約後の取締役会開催

著者まえじゅんさん

2013年07月04日 08:16

ありがとうございました。
取締役会議事録の条文は削除し作成いたします。
ご丁寧な対応ありがとうございました。


> 株式譲渡契約の締結と会社承認、譲渡の実行と株主名簿の書き換え等の対抗要件が揃って初めて完全な譲渡の完成ということでは、譲渡契約が先行しても問題ないと考えます。
>
> ただし、気になるのは「取締役会議事録」の添付とありますが、取締役会議事録には株主の閲覧制限もありますので、会社からの「株式譲渡承認通知書」を取得して交付する、などの表現にされた方が良いと思います。
> 譲渡契約後であれば、承認請求者は買主(譲受人)でも良いということも言えます。
>
> ご参考まで。

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